○室戸市学校給食センター運営委員会規則

昭和49年4月24日

教委規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、室戸市学校給食センター設置条例(昭和48年条例第31号)第6条の規定に基づき、室戸市学校給食センター運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 委員会の委員(以下「委員」という。)の定数は22人以内とし、次の各号に掲げる者のうちから室戸市教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 給食対象校の学校長又は教頭

(2) 給食対象校のPTAの会長

(3) 学識経験者

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長等)

第4条 委員会に会長1人、副会長1人を置き、その選出は、委員の互選とする。

2 会長は、委員会を代表し、会議の議長となり、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議の招集)

第5条 委員会は、必要に応じ、会長が招集する。

2 会議の日時、場所及び議題については、招集日前に会長が通知する。ただし、急を要する場合は、この限りでない。

(議決)

第6条 委員会は、委員の過半数以上の出席がなければ会議を開き、議決することができない。

2 議事は、出席委員の過半数の同意によって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、学校給食センターにおいて処理する。

(委任)

第8条 この規則の施行に関して必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(平成16年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年教委規則第9号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第7号)

この規則は、平成20年6月1日から施行する。

(平成27年教委規則第12号)

この規則は、平成27年7月15日から施行する。

室戸市学校給食センター運営委員会規則

昭和49年4月24日 教育委員会規則第7号

(平成27年7月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
昭和49年4月24日 教育委員会規則第7号
昭和55年4月28日 教育委員会規則第5号
平成16年6月14日 教育委員会規則第1号
平成17年11月17日 教育委員会規則第9号
平成20年5月22日 教育委員会規則第7号
平成27年6月18日 教育委員会規則第12号