○室戸市学校給食センター運営委員会規則
昭和49年4月24日
教委規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、室戸市学校給食センター設置条例(昭和48年条例第31号)第6条の規定に基づき、室戸市学校給食センター運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 委員会の委員(以下「委員」という。)の定数は22人以内とし、次の各号に掲げる者のうちから室戸市教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 給食対象校の学校長又は教頭
(2) 給食対象校のPTAの会長
(3) 学識経験者
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長等)
第4条 委員会に会長1人、副会長1人を置き、その選出は、委員の互選とする。
2 会長は、委員会を代表し、会議の議長となり、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議の招集)
第5条 委員会は、必要に応じ、会長が招集する。
2 会議の日時、場所及び議題については、招集日前に会長が通知する。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
(議決)
第6条 委員会は、委員の過半数以上の出席がなければ会議を開き、議決することができない。
2 議事は、出席委員の過半数の同意によって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、学校給食センターにおいて処理する。
(委任)
第8条 この規則の施行に関して必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(平成16年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年教委規則第9号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第7号)
この規則は、平成20年6月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第12号)
この規則は、平成27年7月15日から施行する。