○室戸市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則施行細則
昭和35年11月1日
教育長訓令第3号
(繰替授業の申請書)
第1条 室戸市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(昭和35年教育委員会規則第13号。以下「規則」という。)第3条に規定する繰替授業の申請書は、別記様式第1号によるものとする。
(1) 参加必要人数
旅行は全員参加を原則とし、特別な事情により参加できない者については、特にその期間中の指導計画を十分考慮しなければならない。
(2) 旅行日数及び旅行の場所
小学校 3日以内 四国、中国及び近畿(ただし、兵庫県、大阪府、京都府、奈良県、和歌山県に限る。)
中学校 5日以内 四国、中国、近畿、九州、その他
(3) 県外旅行の回数及び学年
在学中1回とし、最終学年又はその前学年とする。
(4) 引率教員
引率教員は、校長又は教頭、学級又は学年担任教員、養護教員(養護教員の配置のない学校又は養護教員に支障がある場合はこれに代わる教員)とする。ただし、修学旅行の引率教員数は、別表の定めるところによる。
2 修学旅行(林間学校及び海浜学校等これに準ずるものを含む。)について、その承認を受け、又は届出を行う場合には原則として1月前までに次の各号に掲げる事項を記載した文書を提出しなければならない。
(1) 旅行の目的
(2) 旅行の日程
(3) 学年及び参加名簿(男女数及び合計数記入)
(4) 学年及び男女別不参加児童生徒数及び不参加の理由とその処置
(5) 引率者の職氏名
(6) 児童生徒及び教員1人当たりの経費とその支弁
(7) 引率教員1人当たりの引率児童生徒の平均数
3 修学旅行の実施については、次のことに留意しなければならない。
(1) 旅行を通じて保健衛生、集団行動、安全教育等心身の修練を行うこと。
(2) 旅行については、多数の児童生徒が参加できるよう立案計画するとともに、旅行児童生徒名簿調製等綿密周到な準備をすること。
(3) 行先地の衛生状況その他必要な調査については、万全を期すること。
(4) 引率教員は、責任をもって児童生徒の指導を行い、常に児童生徒と行動をともにして万全を期すること。
(5) 実施前安全教育の指導については、徹底を期すること。
(対外競技等)
第4条 規則第6条第2項に規定する対外競技等については、「高知県児童・生徒の運動競技の基準」の廃止に伴う新たな児童・生徒の運動競技の取扱いについて(平成14年4月1日付け13高体保第359号)により企画実施しなければならない。
(教材の届出)
第5条 規則第13条に規定する準教科書とは、教科書の発行されていない教科について、教科書と同様に使用する教科用図書をいう。
2 規則第13条に規定する副読本とは、教科書及び準教科書のほかこれらの補助として、これに併用して学級又は学年の児童生徒全員に使用させる教科用図書をいう。
3 規則第13条に規定する学習帳とは、学習の過程又は作業中に使用するテストブック、ワークブック等をいう。
4 教材の届出は、使用1週間前までに、別記様式第3号によって行うものとする。
(1) 事務の概要
(2) 懸案事項及び未決事項
(3) 公簿、公印等
(4) 備品及び保管金等
(5) その他参考となる事項
(学校要覧)
第11条 規則第27条第1項第5号に規定する学校要覧には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 学校沿革の概要
(2) 教育方針
(3) その年度の教育重点目標
(4) 学校の運営機構及び校務分掌
(5) 特別活動及び教科外活動の組織と運営
(6) 重要な年間の行事予定
(7) 職員の服務規程
(8) その他
(服務規程)
第12条 規則第28条の規定に基づき、校長は別に定めのあるものを除き、職員の服務に関する規程を制定するものとする。
(1) 勤務時間の割振等に関すること。
(2) 休暇、出張、校外活動、研修等の手続に関すること。
(3) 文書の収受、発送及び保管並びに立案、回議、公印の取扱いその他事務処理に関すること。
(4) 身上異動の届出に関すること。
(5) 警備員等の服務時間等服務要領に関すること。
(6) その他職員の服務に関し必要な事項
附則
1 この訓令は、昭和35年11月1日から施行する。
3 この規則による改正前の様式は、この規則の施行にかかわらず残品の限度で使用することができる。
附則(昭和49年教委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。
附則(昭和49年教委訓令第2号)
この訓令は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和54年教育長訓令第4号)
この訓令は、昭和54年9月1日から施行する。
附則(昭和57年教育長訓令第2号)
この訓令は、昭和57年6月10日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和62年教育長訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成2年教育長訓令第1号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年教委訓令第1号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成9年教育長訓令第4号)
この訓令は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成17年教育長訓令第9号)
この訓令は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成21年教育長訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年教育長訓令第1号)
この訓令は、平成28年8月25日から施行する。
附則(令和3年教育長訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年教育長訓令第3号)
この訓令は、令和3年6月11日から施行する。
附則(令和3年教育長訓令第5号)
この訓令は、令和3年11月19日から施行する。
附則(令和4年教育長訓令第4号)
この訓令は、令和4年10月7日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 通常の学級数 | 引率人数 |
単独で実施する場合 | 1~2学級の場合 | 学級数+2人以内 |
3学級の場合 | 学級数+3人以内 | |
4学級の場合 | 学級数+4人以内 | |
5学級の場合 | 学級数+5人以内 | |
6学級の場合 | 学級数+6人以内 |
区分 | 参加する児童生徒の数 | 引率人数 |
連合で実施する場合 | 20人以下の場合 | 団長校又は養護教諭を派遣する学校以外は1人 |
21人以上の場合 | 団長校又は養護教諭を派遣する学校以外は2人 |
1 特別支援学級の児童生徒が参加する場合は、学級担任(又はこれに代わる者)を1学級につき1人加算できるものとする。
2 小規模校の修学旅行は、連合して実施することを通常とする。この場合の引率教員人数は、学校別に算定した人数の合計とする。