○室戸市の教育をすすめる会規則

平成9年8月1日

教委規則第4号

(設置)

第1条 徳、知、体の調和のとれた、心優しくたくましい、健全な室戸っ子を育成することを目的として、学校、家庭、地域社会が連携を密にし、地域ぐるみの教育を推進するため、室戸市の教育をすすめる会(以下「すすめる会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 すすめる会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項について協議を行う。

(1) 学力の向上と心の教育推進の方策に関すること。

(2) 学校、家庭、地域社会の役割分担のあり方と相互連携の強化の方策に関すること。

(3) 地域に開かれた学校づくりに関すること。

(4) 学校外活動の充実に関すること。

(5) 地域の教育力の充実に関すること。

(6) 地域教育ボランティア活動の充実に関すること。

(7) いじめ、不登校、心身の健康などの教育課題に関すること。

(8) 学校週5日制への対応に関すること。

(9) 社会教育関係団体、関係機関との連携に関すること。

(10) その他教育振興に必要なこと。

(組織)

第3条 すすめる会の委員は40人以内とし、次に掲げる者のうちから教育長が委嘱し、又は任命する。

(1) 地区教育をすすめる会代表

(2) 公立高校代表

(3) 保育所代表

(4) 小中学校管理職代表

(5) 小中学校職員代表

(6) 市青少年補導センター運営協議会代表

(7) 学識経験者

(8) その他必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員及び役員会)

第5条 すすめる会は、会長1人、副会長2人を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を統括し、会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 すすめる会の役員会は、会長、副会長、専門部会長及び事務局長で構成し、会の運営について協議を行う。

(会議)

第6条 すすめる会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、過半数をもって成立し、議事は出席委員の過半数をもって決する。

(専門部会)

第7条 事業の円滑な推進を図るため、すすめる会に次の専門部会を置く。

(1) 学校教育部会

(2) 家庭教育部会

2 部会の専門委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、部会委員のうちから互選する。

4 部会長は、部会を主催し、経過及び結果等をすすめる会に報告するものとする。

5 会議は、第6条の規定を準用する。

(事務局)

第8条 すすめる会の事務局は、学校保育課に置く。

2 事務局長は、指導主事を充てる。

3 事務局会議は必要に応じて会長が招集し、その構成は必要に応じて会長が定める。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、すすめる会の運営に関し必要な事項は、会議で定める。

附 則

この規則は、平成9年8月1日から施行する。

附 則(平成10年教委規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成12年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

附 則(平成15年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成18年教委規則第5号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

附 則(平成22年教委規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

室戸市の教育をすすめる会規則

平成9年8月1日 教育委員会規則第4号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成9年8月1日 教育委員会規則第4号
平成10年2月24日 教育委員会規則第1号
平成12年6月23日 教育委員会規則第5号
平成15年7月22日 教育委員会規則第3号
平成18年8月22日 教育委員会規則第5号
平成22年3月30日 教育委員会規則第2号