○室戸市教育委員会懲戒審査会規程

昭和58年9月6日

教委訓令第1号

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定による職員の懲戒処分の適正な執行を期するため、室戸市教育委員会懲戒審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会は、懲戒処分案件を審査して、その結果を室戸市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告するものとする。

(定義)

第2条 この規程において「職員」とは、教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の職員及び学校(県費負担教職員を除く。)その他の教育機関の職員並びにその他の機関の職員をいう。

(組織)

第3条 審査会は、会長、副会長及び委員で組織する。

2 会長は教育長、副会長は教育次長、委員は学校教育課主監及び生涯学習課長をもって充てる。

(会長等)

第4条 会長は、会務を統轄し、会議の議長となる。

2 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の会議は、必要に応じ会長が招集する。

2 審査会は、会長又は副会長を含めて過半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会は、必要に応じ当該事案に関する参考人の出席を求めることができる。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、学校教育課において行う。

(雑則)

第7条 地方公務員法第28条の規定に基づく分限処分について教育委員会が必要と認めたときは、この規程を準用する。

第8条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営に関して必要な事項は、教育長が定める。

この訓令は、昭和58年9月6日から施行する。

(昭和60年教委訓令第1号)

この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成22年教委訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年教委訓令第3号)

この訓令は、令和2年6月10日から施行する。

(令和5年教委訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

室戸市教育委員会懲戒審査会規程

昭和58年9月6日 教育委員会訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和58年9月6日 教育委員会訓令第1号
昭和60年4月1日 教育委員会訓令第1号
平成22年4月1日 教育委員会訓令第1号
令和2年6月10日 教育委員会訓令第3号
令和5年2月21日 教育委員会訓令第1号