○室戸市就学指導委員会規則

昭和53年7月22日

教委規則第6号

(設置)

第1条 心身に障害を有する児童・生徒等のうち教育上特別な取扱いを要すると思われる者の障害の内容を診断・判定し、その適正な就学を図るため、室戸市就学指導委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(業務)

第2条 委員会は、次の業務を行う。

(1) 心身障害児の調査並びに必要な検査及び診断

(2) 前号の検査及び診断に基づく総合判定

(3) 教育相談

(4) その他必要な事項

(組織)

第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は20名以内として次に掲げる基準をもとに、教育長が委嘱し、又は任命する。

(1) 障害児学級設置校校長 1人

(2) 障害児学級未設置校校長 1人

(3) 教頭会代表 1人

(4) 障害児教育研究協議会 3人

(5) 家庭児童相談員 1人

(6) 教育研究所 1人

(7) 教育委員会 1人

(8) 保育所代表 2人

(9) 専門医 2人

(10) 学識経験者(教育コーディネーターを含む。) 6人

(11) 市保健師 1人

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(専門部)

第6条 委員会に、次の専門部を置く。

診断部

2 専門部に属する委員は、会長が指名する。

(会議)

第7条 委員会は、会長が招集し、その議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議には、第3条に掲げる団体等の関係職員を出席させ、意見を聴取することができる。

4 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、室戸市教育委員会において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

附 則(昭和54年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成2年教委規則第2号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

附 則(平成12年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成15年教委規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成18年教委規則第4号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

室戸市就学指導委員会規則

昭和53年7月22日 教育委員会規則第6号

(平成18年9月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和53年7月22日 教育委員会規則第6号
昭和54年4月25日 教育委員会規則第2号
平成2年3月30日 教育委員会規則第2号
平成12年4月24日 教育委員会規則第4号
平成15年3月28日 教育委員会規則第1号
平成18年8月22日 教育委員会規則第4号