○室戸市教育委員会事務部局及び教育機関の職員定数配分規則
昭和52年5月6日
教委規則第3号
室戸市職員定数条例(昭和34年条例第14号)第2条第1項第6号に定める室戸市教育委員会の事務部局及び教育機関の職員の定数の配分については、同条例第3条の規定に基づき、次のとおり定める。
1 教育委員会事務局 (17人)
教育次長 1人
学校保育課 8人
生涯学習課 8人
2 教育機関等 (26人)
学校給食センター 4人
図書館 1人
青少年補導センター 1人
保育所 20人
合計 (43人)
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附 則(昭和55年教委規則第3号)
この規則は、昭和55年5月1日から施行する。
附 則(昭和57年教委規則第1号)
この規則は、昭和57年1月16日から施行する。
附 則(昭和60年教委規則第2号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年教委規則第2号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年教委規則第4号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年教委規則第1号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成2年教委規則第5号)
この規則は、平成2年12月1日から施行する。
附 則(平成3年教委規則第4号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成10年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年教委規則第4号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年教委規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日より適用する。
附 則(平成17年教委規則第5号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年教委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年教委規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年教委規則第11号)
この規則は、平成27年7月15日から施行する。
附 則(令和2年教委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。