○室戸市教育研究所長(非常勤)服務規程
平成4年10月21日
教委訓令第2号
(趣旨)
第1条 室戸市教育研究所設置条例(平成4年条例第10号。以下「条例」という。)第5条及び室戸市教育研究所の管理運営に関する規則(平成4年教育委員会規則第2号。以下「規則」という。)第2条の規定に基づく職員のうち非常勤所長(以下「所長」という。)の服務については、法令その他別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(服務)
第2条 所長は、市民全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実公正にかつ能率的に職務を遂行するように努めなければならない。
(秘密保持)
第3条 所長は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
(任期)
第4条 所長は非常勤であって、その任期は1年とし、再任を妨げない。
(勤務態様)
第5条 所長の勤務は、1週間を単位として週30時間程度とする。
2 前項の勤務時間を1週間を単位として定めることができない場合には、4週間を単位として4週間分の勤務時間を割り振ることができる。
(出勤簿)
第6条 所長は、出勤後直ちに所定の出勤簿に自ら押印しなければならない。
(休暇等の届出)
第7条 疾病その他の事由により勤務ができないときは、その理由を付して別に定める様式により届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ提出することができないときは、その旨速やかに連絡し、出勤後直ちに提出しなければならない。
(旅行の許可)
第8条 私事のため県外に旅行しようとするときは、期間及び旅行先を付して教育長の許可を受けなければならない。
(事故報告)
第9条 所長は、職務の執行に当たり事故が生じたときは、速やかにその旨を教育長に報告しなければならない。
(報酬)
第10条 所長に対する報酬及び費用弁償の額及びその支給方法については、室戸市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例(昭和34年条例第26号)の定めるところによる。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成4年10月21日から施行する。
附 則(平成9年教委訓令第1号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成11年教委訓令第2号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成16年教委訓令第1号)
この訓令は、平成16年6月14日から施行する。
附 則(平成21年教委訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。