○室戸市教育研究所の管理運営に関する規則
平成4年3月27日
教委規則第2号
(組織及び管理運営)
第1条 この規則は、室戸市教育研究所設置条例(平成4年条例第10号。以下「条例」という。)に基づき設置された室戸市教育研究所(以下「研究所」という。)の組織及び管理運営に関し必要な事項を定める。
(職員)
第2条 条例第5条の職員は、次のとおりとする。
(1) 所長 1人
(2) 研究主任 1人
(3) 研究推進員 2人
(4) 研究員 若干人
(5) 事務職員 1人
2 所長の任期は1年とし、再任を妨げない。
(職務)
第3条 研究所の所長は、室戸市教育委員会(以下「委員会」という。)が任命し、又は委嘱し、研究所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 研究主任及び研究推進員は、所長の意見を聞き委員会が任命又は委嘱し、調査研究などの業務に従事する。所長不在の場合は、研究主任がその職務を代行する。
3 研究員は、研究員を志望する者及び所長の推薦する者のうちから教育長が委嘱し、調査研究に従事する。
4 事務職員は、委員会が任命し、上司の命を受け、事務に従事する。
(運営委員会)
第4条 研究所の円滑な運営を図るため、室戸市教育研究所運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、研究所の事業計画、調査研究その他必要な事項について所長に助言する。
(構成)
第5条 運営委員会は、次の区分により委員会が選任し、任期は1年とし、再任を妨げない。
(1) 学校長 1人
(2) 教頭 1人
(3) 小学校教諭及び中学校教諭 2人
(4) 学識経験者 2人
(会長)
第6条 運営委員会の会長は、運営委員の互選により選任し、会議を招集する。
(事故報告)
第7条 所長は、職務の執行に当たり事故が生じたときは、速やかにその旨を教育長に報告しなければならない。
(旅行の許可)
第8条 所長は私事のため県外に旅行しようとするときは、期間及び旅行先を付して教育長の許可を受けなければならない。
(職員会議)
第9条 所長は、調査研究主題及び調査研究方法その他の事項を審議するため第2条の職員による会議を必要に応じ開くことができる。
(報告義務)
第10条 研修を受け、又は調査研究に従事する職員は、その期間の終了の際研修又は調査研究に関する報告書を所長の決裁を受け、委員会に提出しなければならない。
(報告及び公表)
第11条 所長は、毎年度の業績に関する報告書を作成して公表しなければならない。
(服務)
第12条 研究所の事務処理の方法及び第2条に規定する職員の服務については、室戸市教育委員会事務局処務規程(昭和53年教育長訓令第2号)の定めるところによる。
(委任)
第13条 この規則の定めるもののほか、必要な事項は、委員会の承認を得て所長が定める。
附則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成9年教委規則第2号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年教委規則第3号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(令和2年教委規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第5号)
この規則は、令和4年4月21日から施行する。