○室戸市教育研究所設置条例

平成4年3月27日

条例第10号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、室戸市に教育研究所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 教育研究所の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 室戸市教育研究所

(2) 位置 室戸市浮津776番地1

(目的)

第3条 教育上の諸問題について、学校その他教育機関等との連携のもとに、教育の基礎的な研究調査を行い、本市教育の振興と充実を図ることを目的とする。

2 室戸市教育研究所(以下「研究所」という。)は中立公正にして、その自主性と研究の自由を保障し、次条に定める事業を行う。

(事業)

第4条 研究所は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 教育の原理、思潮及び制度の研究

(2) 教育計画の調査研究

(3) 教育内容及び方法の研究

(4) 教職員の研修の助成

(5) 教育測定及び教育評価等の調査研究

(6) 教科書教材教具その他資料の調査研究

(7) 教育相談の事業

(8) その他目的達成に必要な事業

(職員)

第5条 研究所に、所長及び必要な職員を置く。

(規則への委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成17年条例第21号)

この条例は、平成17年9月1日から施行する。

室戸市教育研究所設置条例

平成4年3月27日 条例第10号

(平成17年9月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
平成4年3月27日 条例第10号
平成17年7月1日 条例第21号