○室戸市教職員宿舎管理規則

昭和41年4月16日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 室戸市立小、中学校の教職員等に貸与すべき宿舎については、この規則の定めるところによる。

(入居の対象者)

第2条 入居の対象者は、教職員、外国語指導助手、教育長が特に必要と認めた者とする。

(宿舎)

第3条 前条の入居の対象者を居住させるために設置し、その種類は一般宿舎とする。

(使用料)

第4条 宿舎の使用料は、月額とし、別表のとおりとする。

2 前項の算定面積は、当該宿舎の延面積とし、共同使用の部分があるときは、均等にあん分するものとする。

3 算定面積に1平方メートル未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

4 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1箇月に満たないときは、その月の使用料は日割計算とする。

(使用料の減免)

第5条 室戸市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、災害その他特別の事情により前条第1項の規定による使用料を徴することが不適当であると認める場合は、その使用料を減免することができる。

(使用料の徴収)

第6条 宿舎の貸与を受けた者は、毎月25日までに当該宿舎の使用料を指定金融機関又は代理金融機関若しくは各出張所員に納付しなければならない。

(貸与の申請)

第7条 宿舎の貸与を受けようとする者は、貸与申請書を教育委員会に提出しなければならない。

(貸与の承認)

第8条 教育委員会は、宿舎の貸与の申請があり、これを承認したときは、申請者に対して貸与承認書を交付する。

(貸与の承認の取消し)

第9条 教育委員会は、宿舎の貸与承認を受けた者が、承認の日から10日以内に入居しないときは、貸与の承認を取り消すことができる。ただし、入居延期の承認を受けた場合は、その指定の日までとする。

(仮設工作物等の設置等の承認)

第10条 教育委員会は、宿舎の貸与を受けたものから自己の費用をもって仮設工作物等を設置し、又は模様替、増築その他宿舎の原形を変更することについて申請があったときは、居住に支障がないと認めた場合に限り、明渡しの際当該工作物を撤去し、又は市に寄付することを条件としてこれを承認することができる。

(宿舎に居住する者の義務)

第11条 宿舎の貸与を受けた者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 善良な管理人としての注意を怠らず、宿舎を正常な状態に維持すること。

(2) 貸与の承認のあった日から10日又は入居の指定日までに指定された宿舎に入居すること。

(3) 宿舎の全部又は一部を他に貸し付けないこと。

(4) 承認を受けず仮設工作物を設置し、又は模様替、増築その他宿舎の原形を変更しないこと。

(5) 宿舎を滅失し、又はき損した場合において、その滅失又はき損が入居者の故意又は重大な過失により生じたものであると教育委員会が認めたときは、これを原形に回復し、又はその損害を弁償すること。

(6) 宿舎を明け渡そうとする場合においては、教育委員会に5日前までに届け出ること。

(宿舎の明渡し)

第12条 宿舎の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当した場合においては、入居者は10日以内にその宿舎を明け渡さなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合は、明渡しの予定日を定め、その理由を明らかにした明渡猶予の申請をし、承認を受けなければならない。

(1) 教職員でなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 転勤又は転職によりその宿舎に居住する資格を失い、若しくはその必要がなくなったとき。

2 教育委員会は、前項ただし書の規定による宿舎の明渡猶予の申請があったときは、その理由がやむを得ないものと認めた場合に限り、6月の範囲内で明渡しすべき日を指定して承認することができる。

(明渡期限経過後の徴収金額)

第13条 宿舎の貸与を受けた者が、前条の明渡期限を経過して、なおその使用を継続した場合においては、明渡期限の翌日から第6条に規定する使用料の算定方法により算出した額の2倍の額を徴収する。

(宿舎の修繕費等)

第14条 災害その他入居者の責めに帰することのできない理由により宿舎が破損し、又は汚損した場合は、その修繕に要する費用は、市が負担する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和44年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年教委規則第1号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

(昭和52年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年2月1日から適用する。

(昭和52年教委規則第2号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和55年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和57年教委規則第4号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和58年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年教委規則第1号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年教委規則第3号)

この規則は、平成3年10月1日から施行する。

(平成4年教委規則第1号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日より適用する。

(平成17年教委規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年教委規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年教委規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

種類

使用料

昭和45年度に建築した宿舎

一般宿舎

1戸当たり

6,000円

独身宿舎

1戸当たり

5,600円

昭和50年度に建築した宿舎

一般宿舎

1戸当たり

6,000円

昭和51年度に建築した宿舎(室戸岬地区)

一般宿舎

1戸当たり

8,500円

昭和63年度に建築した宿舎(三高地区)

一般宿舎

1戸当たり

11,000円

平成3年度に建築した宿舎(三高地区)

一般宿舎

1戸当たり

13,000円

室戸市教職員宿舎管理規則

昭和41年4月16日 教育委員会規則第1号

(令和2年11月20日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
昭和41年4月16日 教育委員会規則第1号
昭和44年4月18日 教育委員会規則第2号
昭和45年4月1日 教育委員会規則第4号
昭和46年7月1日 教育委員会規則第3号
昭和51年3月17日 教育委員会規則第1号
昭和51年10月21日 教育委員会規則第5号
昭和52年2月2日 教育委員会規則第1号
昭和52年3月28日 教育委員会規則第2号
昭和55年4月28日 教育委員会規則第4号
昭和57年3月23日 教育委員会規則第4号
昭和58年4月18日 教育委員会規則第1号
昭和58年12月16日 教育委員会規則第6号
平成元年3月28日 教育委員会規則第1号
平成3年7月25日 教育委員会規則第3号
平成4年2月21日 教育委員会規則第1号
平成14年4月11日 教育委員会規則第7号
平成17年3月30日 教育委員会規則第4号
平成18年12月22日 教育委員会規則第6号
平成20年3月19日 教育委員会規則第5号
平成25年3月19日 教育委員会規則第2号
平成29年3月23日 教育委員会規則第2号
令和2年3月24日 教育委員会規則第8号
令和2年11月20日 教育委員会規則第10号