○私有車の公務使用に関する訓令

平成10年10月23日

教育長訓令第3号

私有車の公務使用について(昭和54年教育長訓令第5号)の全部を改正する。

第1条 私有車の公務使用の用件

職員(教職員を含む。以下「職員」という。)から私有車の公務使用の申出があった場合は、次の用件のいずれも満たす場合に使用を認める。

(1) 公務の能率的執行上私有車の使用が客観的に必要と認められること。

(2) 公用車が使用できないこと。

(3) 四国内の出張(特例として岡山市・倉敷市・玉野市・早島町・灘崎町・淡路島全域)であること。

(4) 自動車損害賠償責任保険(以下「自賠保険」という。)及び任意保険(対人1億円以上 対物500万円以上)に加入の車両で、定期点検整備を受けた車両であること。

(5) 運転技術に習熟していること。

第2条 私有車使用の場合の旅費

市職員は、通常の旅費(鉄道賃、車賃)を支給する。

県費負担教職員は、県の旅費支給規定による。

第3条 事故発生の場合の処置

(1) 損害賠償

旅行命令の日程に従った通常の経路上における事故によって、第三者に対して損害を与えた場合の損害賠償については市が負担する。ただし、用務終了後公務と関係なく、通常の時間を経過した後の事故の場合は、この限りでない。

(2) 損害賠償の求償

 自賠保険(任意保険を含む。以下同じ。)の限度内で、市の負担した損害を求償する。

 自賠保険の限度を超える額については、職員の故意又は重大な過大による事故の場合、市の負担した損害の範囲内において求償する。

 事故等により私有車の被った損害について、第三者から正当な弁償が得られない場合は、その損害の範囲内において市が負担する。

(3) 公務災害の認定

旅行命令の日程に従った通常の経路上の事故による職員の受傷については、用務終了後公務に関係なく通常の時間を経過した事故の場合を除き、職員の申請に基づき、公務上と認める旨の意見を付する。

第4条 私有車の公務使用の手続

(1) 私有車を公務に使用する場合は、あらかじめ使用する私有車の車種、登録番号、自賠保険の番号、保険会社名及び保険の有効期間等を、市職員は別記様式第1号により教育長に、教職員は別記様式第2号により学校長に、学校長は別記様式第3号により教育長に届け出るものとする。

なお、届出事項に変更が生じたときは、その都度届け出るものとする。

(2) 市職員が前記により届け出た私有車を公務に使用する場合は、旅行命令に必要事項を記載のうえ所属長に、教職員は旅行命令簿等により所属長に申し出てその承認を受けるものとする。

この訓令は、平成10年10月22日から施行する。

(平成16年教育長訓令第2号)

この訓令は、平成16年6月14日から施行する。

(平成29年教育長訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年教育長訓令第5号)

この訓令は、令和3年11月19日から施行する。

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私有車の公務使用に関する訓令

平成10年10月23日 教育委員会教育長訓令第3号

(令和3年11月19日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
平成10年10月23日 教育委員会教育長訓令第3号
平成16年6月14日 教育委員会教育長訓令第2号
平成29年3月23日 教育委員会教育長訓令第1号
令和3年11月19日 教育委員会教育長訓令第5号