○室戸市教育委員会教育長事務委任規程
昭和53年6月27日
教育長訓令第3号
学校その他の教育機関の長に対する事務委任規程(昭和34年教育長訓令第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第2項の規定に基づく教育長の権限に属する事務の一部を室戸市立小、中学校長、図書館長、公民館長、学校給食センター所長、青少年補導センター所長、教育研究所長(以下「学校その他の教育機関等の長」という。)に委任することについて必要な事項を定めるものとする。
(委任の留保)
第2条 教育長は、この規程の定めるところにより委任した事務であっても特に必要があるときは、自らこれらの事務を行うことがある。
(報告の徴取等)
第3条 教育長は、この規程の定めるところにより委任した事務について、必要があるときは、報告を徴し、又は指示をすることがある。
(委任事務の処理の特例)
第4条 この規程の定めるところにより事務の委任を受けた者は、委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、教育長の指示を受けなければならない。
(学校その他の教育機関等の長に対する共通委任)
第5条 学校その他の教育機関等の長に対し、当該機関の所掌に係る別表第1に掲げる事務を委任する。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年教育長訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年教育長訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年教育長訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年教育長訓令第2号)
この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成6年教育長訓令第1号)
この訓令は、平成6年1月14日から施行する。
附 則(平成13年教育長訓令第1号)
この訓令は、平成14年1月11日から施行する。
附 則(平成14年教育長訓令第4号)
この訓令は、平成14年10月1日から施行する。
附 則(平成17年教育長訓令第10号)
この訓令は、平成17年12月1日から施行する。
附 則(平成18年教育長訓令第1号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年教育長訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月18日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成27年教育長訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年教育長訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
学校その他の教育機関等の長に対する共通委任事項
(1) 職員の所属内部組織及び事務分担の決定
(2) 職員の職務専念義務の免除(学校その他の教育機関等の長及び専ら職員団体の業務に従事する者に係るものを除く。)
(3) 職員の有給休暇の承認(学校その他の教育機関等の長の引き続き4日以上のものを除く。)
(4) 職員の時間外勤務、休日勤務、夜間勤務、日直勤務及び宿直勤務の命令
(5) 職員の旅行命令及び復命の受理(学校その他の教育機関等の長の引き続き4日以上の県外旅行に係るものを除く。)
(6) 職員の扶養親族の認定
(7) 職員の通勤手当に係る確認
(8) 職員の服務に関する諸届の受理(学校その他の教育機関等の長に係るものを除く。)
(9) 事実証明及び謄本、抄本等の交付
(10) 保存文書その他資料の閲覧許可
(11) 事務処理に付随する申請、催告、通知、照会、回答、届出等及びそれらの受理及び処理
(12) 事務処理に付随する調査の実施及び資料の収集
(13) その他所掌する事務に付随して生ずる事項の処理
(14) 1件10万円未満の需用費(光熱水費を除く。)及び物品の購入並びに修繕の決定に関すること。
(15) 1件10万円未満の需用費(光熱水費を除く。)、役務費及び備品購入費の支出負担行為の決定及び支出命令に関すること。
(16) 備品の貸出に関すること。
(17) 施設の使用許可に関すること。
(18) 施設の使用料の徴収に関すること。
(19) 校医等の報酬の支払に関すること。
(20) 会計年度任用職員の給与及び費用弁償の支払に関すること。
別表第2(第6条関係)
学校その他の教育機関等の長に対する個別委任事項
1 学校長
(1) 職員に対する勤務時間の割振り
(2) 職員の身分証明書の交付
(3) 学校の施設、設備の目的外使用の許可
(4) 教職員の服務の宣誓に関すること。
2 図書館長及び公民館長
(1) 図書館及び公民館の臨時休館日を決定すること。
(2) 図書を貸し出すこと。