○室戸市教育委員会事務委任規則

昭和53年6月27日

教委規則第3号

教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則(昭和34年教育委員会規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定に基づき、室戸市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の委任について必要な事項を定めるものとする。

(教育長に対する事務委任)

第2条 教育委員会は、次の各号に掲げるものを除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

(1) 教育行政の方針を決定すること。

(2) 教育委員会規則及び教育委員会の定める訓令を制定し、又は廃止すること。

(3) 教育予算その他議会の議決を経るべき事件の議案について意見を述べること。

(4) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関を設置し、又は廃止すること。

(5) 教育委員会事務局、教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任命その他の人事を行うこと。ただし、臨時又は非常勤の職員に係るものを除く。

(6) 附属機関の委員を任命し、又は解任すること。

(7) 県費負担教職員の懲戒及び県費負担教職員たる校長の任命及び分限について内申すること。

(8) 重要なほう賞を行い、国又は県の行う重要なほう賞について推薦すること。

(9) 請願を処理すること。

(10) 附属機関に対して重要な諮問をすること。

(11) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。

(12) 市文化財を指定し、又は指定を解除すること。

(13) 長の補助機関たる職員若しくは長の管理に属する行政機関の長に教育委員会の権限に属する事務の一部を委任し、又は補助執行させること。

(14) 長の権限に属する事務の一部を教育委員会等に委任すること又は教育委員会の補助機関たる職員等に補助執行させることに関する協議に対し同意等をすること。

(15) 教科書の採択及び教科書以外の教材の使用に関すること。

(16) 法第26条の規定による点検及び評価に関すること。

(17) 法第29条の規定による意見の申出に関すること。

(委任の留保)

第3条 教育委員会は、前条の規定により教育長に委任した事務についても、特に必要があるときは、自らこれらの事務を行うことがある。

(報告の徴取等)

第4条 教育委員会は、第2条の規定により委任した事務であっても、特に必要があるときは、報告を徴し、又は指示することがある。

2 教育長は、第2条の規定により委任された事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。

(委任事務の処理の特例)

第5条 教育長は、第2条の規定にかかわらず、委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、教育委員会の決定を求めなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年教委規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の室戸市教育委員会事務委任規則第2条及び第4条の規定は適用せず、改正前の室戸市教育委員会事務委任規則(以下「旧規則」という。)第2条及び第4条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第2条中「第27条」とあるのは、「第26条」とする。

(令和5年教委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

室戸市教育委員会事務委任規則

昭和53年6月27日 教育委員会規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
昭和53年6月27日 教育委員会規則第3号
平成13年4月1日 教育委員会規則第2号
平成20年2月22日 教育委員会規則第3号
平成22年3月30日 教育委員会規則第2号
平成27年3月20日 教育委員会規則第5号
令和5年2月21日 教育委員会規則第1号