○室戸市教育委員会事務局組織規則

昭和53年6月27日

教委規則第2号

室戸市教育委員会事務局組織規則(昭和34年教育委員会規則第8号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、室戸市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の事務局の内部組織及び職員の職の設置について定めるとともに、その分掌事務を明確にし、教育委員会の権限に属する事務の適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。

(規定の範囲)

第2条 内部組織、分掌事務及び職員の職については、法令に定めるものを除くほか、すべてこの規則により、又はこの規則に基づいて定めるものとする。

(課及び班の設置)

第3条 事務局に次の表の左欄に掲げる課を置き、それらの課に同表右欄に掲げる班を置く。

学校教育課

学校班

生涯学習課

生涯学習班、人権教育班

(課の分掌事務)

第4条 課の分掌事務は、別表のとおりとする。

(班の分掌事務)

第5条 班の分掌事務は、課長が定める。この場合において、課長は速やかにその定めた分担事務を教育長に報告しなければならない。

(臨時及び特別の事務)

第6条 臨時又は特別の事務については、前条に定める分掌事務によらずに処理されることがある。

(所管の明らかでない事務)

第7条 所管の明らかでない事務があるときは、教育長がその所管を定める。

(教育次長)

第8条 事務局に教育次長を置く。

2 教育次長は、教育長の命を受け、事務局の事務を整理し、教育長を補佐する。

3 教育次長は、第4条に定める課の分掌事務のうち特命の事務を所掌し、直接所属職員を指揮監督することがある。

(職制)

第9条 次の表の左欄に掲げる職とし、その職にある者は、それぞれ上司の命を受け、同表右欄に掲げる職務を行うものとする。

職務

課長

課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

課長補佐

課長を補佐し、所属職員を指揮監督する。

班長

班の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 前項に定めるもののほか、事務局の必要に応じ次の表の左欄に掲げる職を置き、その職にある者は、それぞれ上司の命を受け、同表右欄に掲げる職務を行うものとする。

職務

主監

特に命じられた事務に従事する。

技監

特に命じられた技術に従事する。

主幹

特定の事務に従事する。

技幹

特定の技術に従事する。

主任

担当の事務に従事する。

主事

一般事務に従事する。

主事補

一般事務に従事する。

技師

一般技術及び事務に従事する。

技師補

一般技術及び事務に従事する。

3 前項の表に掲げる職のうち主監、主幹、主任、主事、主事補は事務職員を、技監、技幹、技師、技師補は技術職員をもって充てる。

(専門的職員)

第10条 専門的事務及び技術に従事する職員の名称及び職務は、次のとおりとし、必要に応じ左欄の組織に置く。

組織

職員

職務

生涯学習課

社会教育主事

社会教育に関する専門的事務に従事する。

社会教育主事補

社会教育に関する専門的事務に従事し、社会教育主事の職務を助ける。

学校教育課

栄養士

特定技術及び事務に従事する。

2 学校教育課に指導主事を置き、指導主事には教員(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第2条第2項に規定する教員)をもって充てる。

(職員の駐在)

第11条 教育長は、事務執行のため、必要と認める箇所に職員を駐在させることができる。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 室戸市教育委員会の職の設置に関する規則(昭和41年教育委員会規則第2号)は、廃止する。

(昭和55年教委規則第2号)

この規則は、昭和55年5月1日から施行する。

(昭和55年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和58年教委規則第3号)

この規則は、昭和58年6月1日から施行する。

(昭和60年教委規則第1号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年教委規則第5号)

この規則は、平成2年12月1日から施行する。

(平成4年教委規則第8号)

この規則は、平成4年10月21日から施行する。

(平成8年教委規則第1号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年教委規則第1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成11年教委規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年教委規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日より適用する。

(平成15年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日より適用する。

(平成15年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年教委規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第12号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第6号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年教委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年教委規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の室戸市教育委員会事務局組織規則第8条の規定は適用せず、改正前の室戸市教育委員会事務局組織規則第8条の規定は、なおその効力を有する。

(平成29年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和5年教委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

学校教育課

(1) 教育委員会の会議に関すること。

(2) 事務局、学校その他の教育機関の職員の任免、分限及び懲戒に関すること。

(3) 県費負担教職員の任免、分限及び懲戒その他人事の内申に関すること。

(4) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案に対する意見の申出に関すること。

(5) 学校教育施設計画の策定及び教育財産の取得に関すること。

(6) 教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。

(7) 教育財産(社会教育施設を除く。)の管理に関すること。

(8) 教育委員会規則の制定又は改廃の総括に関すること。

(9) 教育委員会予算の総括に関すること。

(10) 請願又は陳情書の処理に関すること。

(11) 公告式に関すること。

(12) 調査及び統計に関すること(学校を含む。)。

(13) 広報に関すること。

(14) 公印の管守に関すること。

(15) 職員(学校職員を含む。)の服務に関すること。

(16) 職員(学校職員を含む。)の研修及び福利厚生に関すること。

(17) 教職員の免許の取得に関すること。

(18) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱に関すること。

(19) 学級編成に関すること。

(20) 教育内容及びその取扱いに関すること。

(21) 教科書その他の教材の取扱いに関すること。

(22) 学校保健に関すること。

(23) 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関すること。

(24) 学校給食に関すること。

(25) 児童及び生徒の就学に関すること。

(26) 学齢簿の作成、整理及び保管に関すること。

(27) 通学区に関すること。

(28) その他学校教育に関すること。

(29) 文書の収発、編さん及び保存に関すること。

(30) 公用車の管理に関すること。

(31) 教育研究所に関すること。

(32) 前各号に掲げるもののほか、他課の所掌に属しないこと。

生涯学習課

(1) 社会教育機関の運営に関すること。

(2) 社会教育委員、公民館運営審議会、図書館協議会委員、文化財保護審議会委員、スポーツ振興審議会委員、体育指導委員等の依嘱、任命及びそれらの会議に関すること。

(3) 社会(体育)教育関係団体の指導育成に関すること。

(4) 講座の開設及び討論会、講習会、研修会、講演会、展示会その他の集会開催並びにこれらの奨励に関すること。

(5) 青年学級及び婦人学級等に関すること。

(6) 生涯学習情報の収集及び提供に関すること。

(7) 社会教育のために必要な設備、器械及び資料の提供に関すること。

(8) 勤労者体育センター、公民館、図書館、教育集会所、室戸市中央公園、県立室戸体育館及び県立室戸広域公園に関すること。

(9) 情報の交換及び調査研究に関すること。

(10) ユネスコ活動に関すること。

(11) 視聴覚教育及びライブラリーに関すること。

(12) 文化財の保護に関すること。

(13) 吉良川町並に関すること。

(14) 文化、芸術の向上に関すること。

(15) スポーツの振興に関すること。

(16) 社会教育施設の計画策定及び管理運営に関すること。

(17) 所管に属する文書の収発、編さん及び保存に関すること。

(18) 課の予算に関すること。

(19) 奨学資金等に関すること。

(20) 市民館、学校及び関係機関との連絡提携に関すること。

(21) 放課後児童クラブに関すること。

(22) その他社会教育及び人権教育に関すること。

室戸市教育委員会事務局組織規則

昭和53年6月27日 教育委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
昭和53年6月27日 教育委員会規則第2号
昭和55年4月28日 教育委員会規則第2号
昭和55年7月22日 教育委員会規則第6号
昭和56年4月18日 教育委員会規則第4号
昭和58年5月25日 教育委員会規則第3号
昭和60年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和62年4月1日 教育委員会規則第1号
平成2年11月20日 教育委員会規則第5号
平成4年10月21日 教育委員会規則第8号
平成8年3月27日 教育委員会規則第1号
平成9年3月26日 教育委員会規則第1号
平成9年8月20日 教育委員会規則第5号
平成11年3月23日 教育委員会規則第1号
平成12年2月22日 教育委員会規則第2号
平成14年2月25日 教育委員会規則第3号
平成14年4月11日 教育委員会規則第6号
平成15年4月10日 教育委員会規則第2号
平成15年11月20日 教育委員会規則第4号
平成17年3月30日 教育委員会規則第3号
平成17年11月17日 教育委員会規則第12号
平成18年3月22日 教育委員会規則第2号
平成19年3月26日 教育委員会規則第3号
平成19年7月23日 教育委員会規則第6号
平成20年1月23日 教育委員会規則第1号
平成21年5月29日 教育委員会規則第8号
平成22年3月30日 教育委員会規則第2号
平成26年9月26日 教育委員会規則第2号
平成27年3月20日 教育委員会規則第4号
平成29年4月24日 教育委員会規則第4号
令和5年2月21日 教育委員会規則第1号