○室戸市営住宅基金の設置、管理及び処分に関する条例
昭和52年3月31日
条例第13号
(設置)
第1条 室戸市営住宅又は共同施設の建設、修繕又は改良のため、室戸市営住宅基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金に積み立てる額は、公営住宅法(昭和26年法律第193号)第44条の規定により、市営住宅又は共同施設を処分した金額のうち、地方債の償還額以外の額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、市営住宅又は共同施設の建設、修繕又は改良をするための経費に充てる場合に限り、処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、昭和52年3月31日から施行する。