○室戸市中山間ふるさと、水と土保全対策事業基金条例

平成6年3月31日

条例第11号

(設置)

第1条 中山間地域の活性化を図るため、室戸市中山間ふるさと、水と土保全対策事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積み立てる額は、1,000万円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより、基金に追加して積み立てることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は積立額相当額を増額するものとする。

(運用)

第3条 市長は、基金設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第6条 基金の運用から生じる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、第1条の目的を達成するために行う事業に要する経費に充てるものとし、なおかつ残額がある場合は、この基金に編入するものとする。

(処分)

第7条 市長は、前条に規定する経費に充てるため、同条により編入した額の範囲内において基金を処分することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

室戸市中山間ふるさと、水と土保全対策事業基金条例

平成6年3月31日 条例第11号

(平成6年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成6年3月31日 条例第11号