○室戸市国民健康保険高額療養費貸付基金条例
昭和53年7月19日
条例第21号
(設置)
第1条 室戸市国民健康保険の被保険者で、高額療養費支給制度の適用を受ける者に対し当該療養費支払のための資金を貸し付けるため、室戸市国民健康保険高額療養費貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の資金)
第2条 市長は、基金の資金として、毎年度一般会計から高額療養費貸付けのため必要な額を繰り出さなければならない。
2 市長は、毎会計年度終了後繰り出した額に相当する額を一般会計に繰り入れなければならない。
(基金の管理)
第3条 基金に属する現金は、会計管理者が最も確実な方法で保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(収支の報告)
第5条 市長は、毎年度基金運用の状況を示す書類を作成し、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第5項の規定に基づき、この書類を監査委員の審査に付し、その意見を付けて議会に提出しなければならない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年7月1日から適用する。
附則(平成19年条例第12号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。