○室戸市国民健康保険事業財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和57年7月2日

条例第16号

(設置)

第1条 室戸市国民健康保険事業の財政調整のため、室戸市国民健康保険事業財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 歳計剰余金が生じた場合に基金として積み立てる額は、50万円以上とする。

2 前項に定めるもののほか、市長は、財政運営上必要があると認めるときは、必要な額を国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算に計上して積み立てることができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて、運用することができる。

(処分)

第6条 保険給付並びに経済事情の変動等により、国民健康保険事業に財源の不足を生じたとき当該不足額をうめるための財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

室戸市国民健康保険事業財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和57年7月2日 条例第16号

(令和4年12月23日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
昭和57年7月2日 条例第16号
令和4年12月23日 条例第32号