○室戸市住宅新築資金等貸付事業基金の設置及び処分に関する条例
昭和56年3月27日
条例第6号
(設置)
第1条 室戸市住宅新築資金等貸付事業に係る地方債の償還に充てるため、室戸市住宅新築資金等貸付事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金に積み立てる額は、当該年度の貸付元利収入金から当該年度に償還すべき地方債の償還金を差し引いた額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、室戸市住宅新築資金等貸付事業に係る地方債の償還に充てる場合に限り、処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(平成24年条例第6号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。