○室戸市ふるさと創生基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成元年3月28日

条例第20号

(設置)

第1条 室戸市の多様な歴史、伝統、文化、産業等を活かし、独創的、個性的な地域づくりを推進するため、室戸市ふるさと創生基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条の目的を達成するために行う事業の財源に充てる場合に限り、処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

室戸市ふるさと創生基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成元年3月28日 条例第20号

(平成元年3月28日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成元年3月28日 条例第20号