○室戸市財政調整積立基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和39年5月1日

条例第18号

(設置)

第1条 財政調整のため、室戸市財政調整積立基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、100万円以上とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 財政事情の変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。

(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。

(5) 財政再建計画による赤字解消額の財源に充てるとき。

(6) 職員の退職手当を支給するため、その財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和44年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

室戸市財政調整積立基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和39年5月1日 条例第18号

(平成元年12月21日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
昭和39年5月1日 条例第18号
昭和44年7月10日 条例第20号
平成元年12月21日 条例第29号