○市有地境界標柱設置規程
昭和44年9月1日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 市有地の境界を明確にし、適正な市有財産の管理をするため、市有財産となるべき土地を取得した場合及び市有地の境界に変更を生じた場合における隣地との境界標柱の設置については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(境界標柱の設置義務者)
第2条 市有財産となるべき土地を取得した場合及び市有地の境界に変更を生じた場合は、室戸市財産規則(昭和44年規則第16号)第8条に規定する当該公有財産の事務を分掌する者は、速やかに隣接地との境界標柱を設置しなければならない。
(境界標柱の規格)
第3条 境界標柱の規格は、別図のとおりとする。
(境界標柱の設置要項)
第4条 境界標柱を設置するときは、隣接地所有者と立会いのうえ行わなければならない。ただし、設置場所についてあらかじめ同意を得た場合は、この限りでない。
2 境界標柱は、土地の実測図を基準としてその用途区分にかかわらず、1団地の区画により境界直線の変更点に設置するものとし、境界直線が50メートルを超えるときは、50メートルごとに中間標柱1本を設置し、境界が曲線を成形している部分については境界が明瞭に確認できるよう適宜設置するものとする。ただし、山林の境界標柱については、地形及び測点の状況により、適宜設置することができる。
3 境界標柱の埋設は、地上20センチメートル地中80センチメートルを標準とし、移動を生じることのないよう堅固に設置するものとする。
(境界標柱の設置の省略)
第6条 次に掲げる市有財産については、境界標柱の設置を省略することができる。
(1) 道路法(昭和27年法律第180号)第2条に定める道路及び道路の附属物の用地
(2) 林道及びその工作物等の用地
(3) 岸壁、海岸及び河川の堤防並びにこれらの工作物等の用地
(4) 農業水利施設に属するもののうち貯水池及び水路並びにこれらの工作物等の用地
2 境界標柱の設置を行わなくても隣接地から侵害を受けるおそれのない土地又は境界標柱の設置が特に困難若しくは不適当と認める土地については、境界標柱の設置を省略することができる。
附則
1 この訓令は、昭和44年9月1日から施行する。
附則(昭和46年訓令第15号)
この訓令は、昭和46年6月1日から施行する。
附則(昭和55年訓令第4号)
この訓令は、昭和55年5月31日から施行し、昭和55年5月1日から適用する。
附則(平成4年訓令第8号)
この訓令は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成12年訓令第2号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第5号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
別図(第3条関係)
1 コンクリート製又は石造とすること。
2 10センチメートル角の長さ1メートルの角柱を標準とし、標柱頭部に凹型で市章を表示すること。
1 塩化ビニール製とする。
2 直径5センチメートル長さ1メートルの円柱を標準とし、標柱頭部より10センチメートルを赤色ペンキにて塗装し、その下に市章又は「室戸市」の刻印を表示すること。