○重要な公の施設に関する条例
昭和39年7月1日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、重要な公の施設の長期かつ独占的な利用等について必要な事項を定めるものとする。
(重要な公の施設等)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第11号の規定による重要な公の施設は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 市立図書館
(2) 市立公民館
2 前項に規定する公の施設について、議会の議決を経なければならない独占的な利用をさせる期間は、10年を超える場合とする。
(特に重要な公の施設等)
第3条 法第244条の2第2項の規定による特に重要な公の施設は、次のとおりとする。
(1) 市立図書館
2 前項に規定する公の施設について、議会において出席議員の3分の2以上の同意を得なければならない独占的な利用をさせる期間は、10年を超える場合とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第2号)
この条例は、昭和57年1月16日から施行する。
附則(昭和61年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。