○室戸市自動車臨時運行許可取扱規則

昭和52年12月27日

規則第20号

(趣旨)

第1条 室戸市における自動車の臨時運行の許可については、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)の定めによるほか、この規則の定めるところによる。

(許可の申請及び手数料)

第2条 自動車の臨時運行の許可を受けようとする者は、自動車臨時運行許可申請書(以下「申請書」という。)に必要事項を記載し、当該自動車の自動車損害賠償責任保険証明書を提示のうえ、室戸市手数料徴収条例(平成12年条例第1号)に定める臨時運行許可申請手数料を添えて、申請書を提出しなければならない。

2 既に登録又は届出されている自動車で、検査の有効期間が経過し、検査のために申請をしようとする者は、前項に規定する申請書とともに自動車検査証を提示しなければならない。

(許可)

第3条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、これを審査のうえ、虚偽があると認められる以外は、特にやむを得ない場合を除き、許可の有効期間を5日以内に限って臨時運行の許可をするものとする。

(許可証の交付等)

第4条 市長は、臨時運行を許可したときは、自動車臨時運行許可証(以下「許可証」という。)を交付するとともに自動車臨時運行許可番号標(以下「許可番号標」という。)を貸与し、自動車臨時運行管理記録簿に記録しなければならない。

(許可証及び許可番号標の掲示義務)

第5条 許可を受けて自動車の臨時運行を行う者は、許可証(有効期間を記載した裏面に限る。)を自動車の運行中その前面の見えやすい位置に表示し、許可番号標は、前面及び後面(3輪自動車及び2輪自動車は後面のみ)の位置にボルトで確実に取り付けなければならない。

(許可番号標等の返納)

第6条 臨時運行の許可を受けた者は、その有効期間が満了したときは5日以内に、第8条の規定によって許可を取り消されたときは直ちに、許可証とともに許可番号標を市長に返納しなければならない。

(許可証等の紛失)

第7条 臨時運行を許可された者が、許可証又は許可番号標を亡失したときは、速やかに所轄警察署へ届け出るとともに、始末書を添付した亡失届を市長に提出しなければならない。

2 臨時運行を許可された者が、許可番号標をき損し、又は亡失したときは、その実費を弁償しなければならない。

(許可の取消し)

第8条 市長は、臨時運行の許可を受けた者が、許可の範囲を逸脱し、不正使用をしたとき、又は法令違反があったときは、直ちに許可を取り消すものとする。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、既に臨時運行の許可を受けている者は、この規則により許可を受けたものとみなす。

(平成12年規則第14号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

室戸市自動車臨時運行許可取扱規則

昭和52年12月27日 規則第20号

(平成12年3月31日施行)