○室戸市行政財産の目的外使用に関する使用料条例

昭和58年7月13日

条例第21号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による行政財産の使用許可に係る使用料の徴収については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(行政財産の使用料)

第2条 行政財産の使用料の種別及び金額は、次のとおりとする。

(1) 土地の使用料については、当該財産について備える台帳に登載された価格(以下「台帳価格」という。)を当該使用に係る部分にあん分して得た額に100分の4の率を乗じて得た額を年額とする。

(2) 建物の使用料については、当該台帳価格を当該使用に係る部分にあん分して得た額に100分の7の率を乗じて得た額と当該使用部分に係る電気、水道、暖冷房又は清掃に要する費用その他の共益費用の実費に相当する金額とを合算して得た額を年額とする。

(3) 土地及び建物への自動販売機の設置については、前2号の規定にかかわらず、当該自動販売機による販売額の15パーセント以上に相当する額と当該使用に係る電気料の実費に相当する金額とを合算して得た額を月額とする。

2 前項第1号及び第2号の使用料の計算については、使用期間に1年に満たない端数があるときは、日割計算によるものとする。

3 第1項の使用料は、これを前納させなければならない。ただし、第3号の使用料及び市長が特別の理由があると認めるときは、当該年度内において随時に納期を定めて納入させることができる。

(使用料の減免)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の使用料を減免することができる。

(1) 国若しくは他の地方公共団体その他公共的団体が公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 行政財産の効用を高めるため当該行政財産の一部を銀行、食堂、売店その他これに類する目的に供するとき。

(3) 市に勤務する職員でその職務のために行政財産の一部を居住の用に供するとき。

(4) 市に勤務する職員で組織する団体に事務所又は会議室として供するとき。

(5) 市の協賛、後援する事業等のために公の施設等を使用させるとき。

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 教育委員会の所管する学校等の施設その他教育財産の使用料については、この条例中「市長」とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。

3 この条例施行の際現に使用を許可している行政財産の目的外使用に係る使用料については、当該使用期間の満了するまでは、第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成21年条例第6号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

室戸市行政財産の目的外使用に関する使用料条例

昭和58年7月13日 条例第21号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
昭和58年7月13日 条例第21号
平成21年3月26日 条例第6号