○室戸市手数料徴収条例

平成12年3月31日

条例第1号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(種類及び金額)

第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付手数料 1通につき 450円

(2) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 350円

(3) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円

(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付手数料 1通につき 750円

(5) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付証明手数料 証明事項1件につき 450円

(6) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円

(7) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付手数料 1通につき 350円

(ただし、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円とする。)

(8) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務手数料 書類1件につき 350円

(9) 臨時運行許可申請手数料 1件につき 750円

(10) 船員法第104条第1項の規定により市町村が処理する事務に関する政令(昭和28年政令第260号)の規定に基づく事務に係る手数料

 船員法第104条第1項の規定により市町村が処理する事務に関する政令第1項第2号の規定に基づく雇入契約の公認の申請に対する審査手数料 1件につき 430円

 船員法第104条第1項の規定により市町村が処理する事務に関する政令第1項第3号の規定に基づく船員手帳の交付手数料 1件につき 1,950円

 船員法第104条第1項の規定により市町村が処理する事務に関する政令第1項第3号の規定に基づく船員手帳の書換え手数料 1件につき 1,950円

 船員法第104条第1項の規定により市町村が処理する事務に関する政令第1項第3号の規定に基づく船員手帳の訂正手数料 1件につき 430円

(11) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 1頭につき 3,000円

(12) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 1頭につき 550円

(13) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 1,600円

(14) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 340円

(15) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条第3項の規定に基づく登録票の交付又は同条第5項の規定に基づく更新若しくは同条第6項の規定に基づく再交付手数料 3,400円

(16) 公簿、公文書及び図書等の閲覧又は照合に係る手数料 1回1冊(編てつしてないものはその関係事件全部を1冊とみなす)につき 400円

(17) 公簿、公文書及び図書等の謄本又は抄本の作成に係る手数料 1通につき 400円

(18) 住民票又は戸籍の附票(除かれた住民票及び戸籍の附票を含む。)の謄本、抄本(1通につき)閲覧(1世帯につき)、記載事項証明(1件につき)手数料 400円

(19) 印鑑証明、印鑑登録証に係る手数料 1件につき 400円

(20) 納税通知書及び納付書の再交付に係る手数料 1件につき 100円

(21) 道路、水路、堤塘又は市有地と民有地の境界査定に係る手数料 1筆につき 400円

(22) 林野火入許可手数料 1件につき 400円

(23) 農地現況証明手数料 1件につき 3,000円

(24) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項(同法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合及び他の法令において準用する場合を含む。)に規定する書面、書類若しくは電磁的記録又は同法第81条第3項の規定により準用する同法第78条第1項に規定する主張書面、資料若しくは電磁的記録を複写機等により複写若しくは出力したものの交付に係る手数料白黒で複写又は出力した場合にあっては、用紙1枚につき20円。カラーで複写又は出力した場合にあっては、用紙1枚につき100円。ただし、両面に複写又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

(25) その他の各種証明手数料 1件につき 400円

(郵送料の納付)

第3条 戸籍の謄本、抄本、証明書その他の書籍について送付を求める場合は、その手数料のほかに郵送料を納付しなければならない。

(徴収の時期)

第4条 手数料は、申請があったときこれを徴収する。

(証明とみなす事項)

第5条 奥書、認証、問合せ等その名称にかかわらず、文書をもって事実を認証するものは、第2条第25号の証明とみなし手数料を徴収する。

(手数料を徴収しないもの)

第6条 次の各号のいずれかに該当するものは、手数料を徴収しない。

(1) 法律及び命令により直接市長に対して奥書又は証明すべきことを命ぜられた事項

(2) 官公署のためにするもの

(3) 一般に周知させる必要のある文書の閲覧

(4) 公費をもって救助を受けている者又は市長において手数料納付の資力がないと認める者から請求があった証明又は閲覧

(5) 次に掲げる法律の規定に基づき年金たる給付の受給権者に対する生存確認に係る証明

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)

 農林漁業団体職員共済組合法(昭和33年法律第99号)

 農業者年金基金法(昭和45年法律第78号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 国民年金法(昭和34年法律第141号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和25年法律第256号)

 恩給法(大正12年法律第48号)

 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)

 (旧)公共企業体職員共済組合法(昭和31年法律第134号)

 国会議員互助年金法(昭和33年法律第70号)

(6) 火災及び災害のり災に関する証明

(7) 行政不服審査法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項(他の法令において準用する場合を含む。)又は同法第81条第3項の規定により読み替えて準用する同法第78条第4項の手数料を納める審査請求人又は参加人が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるとき。

(8) その他市長において手数料を徴収する必要がないと認めたもの

(盲導犬に係る手数料の免除)

第7条 市長は、視覚に障害がある者で、盲導犬(道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第8条第2項の規定による盲導犬をいう。)の使用者証を有するものの請求に係る第2条第11号から第14号までに定める手数料を免除することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第9条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(室戸市手数料条例の廃止)

2 室戸市手数料条例(昭和34年条例第32号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の規定は、この条例の施行の日以後受理する申請から適用し、同日前までに受理したものについては、なお従前の例による。

(平成15年条例第5号)

この条例は、平成15年4月16日から施行する。

(平成15年条例第23号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成16年条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第31号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年5月1日から適用する。

(平成25年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の室戸市手数料徴収条例の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第38号)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(令和2年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第21号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和5年条例第32号)

この条例は、令和6年3月1日から施行する。ただし、第2条第13号の改正規定(「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」を「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

室戸市手数料徴収条例

平成12年3月31日 条例第1号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
平成12年3月31日 条例第1号
平成15年3月25日 条例第5号
平成15年7月7日 条例第23号
平成16年3月25日 条例第6号
平成16年7月1日 条例第18号
平成17年12月27日 条例第31号
平成20年5月12日 条例第20号
平成25年10月4日 条例第38号
平成26年10月3日 条例第21号
平成27年9月30日 条例第38号
平成28年3月25日 条例第3号
令和2年7月2日 条例第21号
令和3年7月1日 条例第21号
令和5年12月22日 条例第32号