○室戸市分担金徴収条例

昭和53年12月26日

条例第30号

(総則)

第1条 この条例は、室戸市及び高知県が行う農林、水産、土木事業等の費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により分担金を徴収する。

(分担金)

第2条 分担金の総額は、事業に要する経費から補助金を控除した額を超えない範囲において当該事業により利益を受ける者から、その受益の限度において徴収する。

(分担金の徴収基準)

第3条 前条に規定する者から徴収する分担金の割合は、別表によるものとする。

(徴収の期間)

第4条 分担金は、毎年3月31日までに徴収する。

(分担金の減免)

第5条 市長は、天災地変その他特別の理由がある場合において必要があると認めるときは、分担金を減免することができる。

(室戸市税条例への委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、分担金の徴収に関しては、市税の例による。

(補則)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年度分から適用する。ただし、災害復旧事業については、昭和53年度発生災害から適用する。

2 土地改良事業分担金徴収条例(昭和42年条例第9号)は、廃止する。

(平成6年条例第12号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成26年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第12号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、災害復旧事業については、平成28年度に発生した災害から適用する。

別表(第3条関係)

事業名

種別

分担金の割合

土地改良

ほ場整備

補助残の50%以内又は市負担の50%以内

災害復旧

農地

補助残の10%以内

がけくずれ住家防災対策

災害、予防

補助残の50%以内

漁港整備

県管理漁港

市負担の50%以内。ただし、国庫補助事業にあっては20%以内

携帯電話等エリア整備

基地局

事業費の9分の1以内

室戸市分担金徴収条例

昭和53年12月26日 条例第30号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
昭和53年12月26日 条例第30号
平成6年3月31日 条例第12号
平成26年3月24日 条例第5号
平成28年3月25日 条例第12号