○室戸市国民健康保険税規則
昭和37年6月15日
規則第6号
(趣旨)
第1条 室戸市国民健康保険税条例(昭和36年条例第2号)の施行及び手続等については、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(国民健康保険税の納税通知書の様式)
第2条 国民健康保険税の納税通知書は第1号様式による。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和42年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年度分の国民健康保険税から適用する。
附則(昭和45年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年度分の国民健康保険税から適用する。
附則(昭和48年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(平成13年規則第7号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年度分の国民健康保険税から適用する。
附則(平成26年規則第21号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成31年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の室戸市国民健康保険税規則第1号様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記様式 略