○室戸市国民健康保険税規則

昭和37年6月15日

規則第6号

(趣旨)

第1条 室戸市国民健康保険税条例(昭和36年条例第2号)の施行及び手続等については、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(国民健康保険税の納税通知書の様式)

第2条 国民健康保険税の納税通知書は第1号様式による。

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和42年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭和45年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭和48年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(平成13年規則第7号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成20年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年度分の国民健康保険税から適用する。

(平成26年規則第21号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成31年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の室戸市国民健康保険税規則第1号様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記様式 略

室戸市国民健康保険税規則

昭和37年6月15日 規則第6号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
昭和37年6月15日 規則第6号
昭和42年9月1日 規則第7号
昭和45年4月1日 規則第15号
昭和45年7月15日 規則第18号
昭和48年3月31日 規則第3号
平成13年3月1日 規則第7号
平成20年7月11日 規則第29号
平成26年7月1日 規則第21号
平成31年3月25日 規則第5号