○室戸市固定資産税に係る返還金取扱要綱

平成9年7月7日

告示第22号

(目的)

第1条 この要綱は、固定資産税に係る過納金及び誤納金(以下「過誤納金」という。)のうちで納税者に対して、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)の規定により還付することができない税相当額(以下「還付不能額」という。)につき、固定資産税過誤納金返還金(以下「返還金」という。)を納税者に支払うことにより、納税者の不利益を救済し、行政に対する信頼を確保することを目的とする。

(交付の根拠)

第2条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき支出するものとする。

(返還金の対象者)

第3条 市長は、還付不能額が生じたときは、納税者に対して返還金を支払うものとする。

2 返還金の対象者に相続(遺贈を含む。)があった場合は、その相続人に対して返還金を支払うものとする。

3 相続人が複数の場合は、当該相続人が指定した相続人の代表者に返還金を支払うものとする。

4 当該相続人代表者は、市長に対して相続人全員が連署した別記様式第1号による相続人代表者指定届出書を提出するものとする。

5 固定資産が共有の場合は、納税通知書の送付先のあて名人に返還金を支払うものとする。この際当該あて名人は、市長に対して別記様式第2号による共有固定資産代表者指定届出書を提出するものとする。

6 対象者が法人である場合で当該法人が合併により消滅したときは、合併後存続する法人又は合併により設立した法人を当該返還対象者とみなして第1項の規定を適用する。

(返還金の額)

第4条 返還金は、次の各号に掲げる額の合計額とする。

(1) 還付不能額

(2) 還付不能額に係る利息相当額

2 前項第1号の還付不能額は、固定資産課税台帳等の関係書類によって算定する。

(返還金の範囲)

第5条 返還金の対象となる期間は、還付不能額の原因となった納税の告知を行った日から20年を経過するときまで(法第18条の3に規定する還付請求権の時効期間は除く。)の範囲内において、還付不能額を固定資産課税台帳等により算定することができる期間とする。

(利息)

第6条 第4条第1項第2号の利息相当額は、返還金の納付があった日の翌日を起算日とし、返還金の支払を決定した日までの期間の日数に応じて、当該還付不能額に起算日時点における民法(明治29年法律第89号)第404条に定める法定利率(以下この項及び次項において「法定利率」という。)を乗じて算定した金額とする。この場合において、当該期間中に法定利率の改定があった場合は、当該改定のあった日以後の期間分については、当該改定後の法定利率により算定するものとし、以後も、同様とする。

2 利息の計算式は、次のとおりとする。

利息=還付不能額×法定利率×(日数/365)

3 前2項の規定による算定に係る端数処理については、法第20条の4の2の規定を準用する。

(返還金の支払申出)

第7条 返還金の支払を受けようとするときは、市長に別記様式第3号による返還金支払申出書を提出するものとする。

(返還金の通知)

第8条 市長は、前条の返還金支払申出書を受理したときは、内容を審査した後に返還金額を確定し、別記様式第4号による返還金支払決定通知書を申出人に通知するものとする。

2 市長は、前条の返還金支払申出書について審査し、返還金を支払うことが適当でないと認めたときは、別記様式第5号による返還金支払却下通知書を申出人に通知するものとする。

(返還金の支払請求)

第9条 返還金の支払を受けるときは、別記様式第6号による返還金支払請求書を市長に提出するものとする。

(返還金の支払)

第10条 市長は、前条の返還金支払請求書を受理したときは、速やかに返還金を支払請求者に支払うものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、返還金の支払に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成9年7月7日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成27年告示第70の2号)

この要綱は、平成27年6月1日から施行する。

(令和2年告示第53号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年告示第15号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条から第146条までの規定による改正前の要綱等に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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室戸市固定資産税に係る返還金取扱要綱

平成9年7月7日 告示第22号

(令和4年2月28日施行)