○室戸市固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成9年7月7日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、室戸市固定資産税の課税免除に関する条例(平成9年条例第20号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(減価償却資産の取得価額の合計額)

第2条 条例第2条に規定する生産設備等でこれを構成する減価償却資産の取得価額の合計額(以下「取得価額の合計額」という。)は、事業所ごとにかつ事業の用に供した事業年度又は年の異なるごとに算定した減価償却資産の取得価額の合計額とする。

2 取得価額の合計額は、前項の規定によるほか、次の各号に掲げる場合はそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 1の事業所の所在地が市内と他の市町村にまたがっている場合において、当該事業所の大部分が市内にある場合は、当該事業所に係る生産設備等を構成する固定資産の取得価額の合計額

(2) 1の事業所用地を1団地として取得することが困難であったこと等のため、1の事業所に係る生産設備等を市内における2以上の場所に設置している場合は、当該2以上の場所に設置した生産設備等に係る減価償却資産の取得価額の合計額

(3) 自己の所有に係る生産設備等を市外から移転した場合は、当該移転に係る生産設備等の価額

(取得が異なる事業年度又は年にわたって事業の用に供した場合の特例)

第3条 1の事業計画のもとに新設し、又は増設した生産設備等の取得が異なる事業年度又は年にわたる場合においては、当該設備等の全部が完成するまで事業の用に供することができないものである限り、当該設備等の全部を事業の用に供した日を含む事業年度又は年において、当該設備等が取得されたものとする。また、異なる事業年度、又は年にわたって取得された生産設備等が一連の製造工程をなすものである場合は、当該設備等の全部が完成するまでに事業の用に供した場合であっても同様とする。

(課税免除の申請)

第4条 条例第5条の規定による申請は、別記様式第1号によらなければならない。

2 条例第2条の適用を受ける者は、前項に規定する申請書に次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 別記様式第2号による課税免除の要件等に関する明細書

(2) 事務所全体の平面見取図

(3) 事業所の年次別建設計画及び営業実績の概要を明らかにする書類

(4) 法人税法(昭和40年法律第34号)又は所得税法(昭和40年法律第33号)の規定による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書

(課税免除の決定)

第5条 前条の申請により課税免除の決定をしたときは、別記様式第3号による課税免除決定通知書を交付するものとする。

(変更及び廃止等の届出)

第6条 課税免除を受けている者がその適用期間中に次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その事実の生じた日から10日以内にその内容を市長に届け出なければならない。

(1) 第5条第1項に定める申請書(法人にあっては、法人登記簿を含む。)の記載事項に変更があったときは、別記様式第4号による変更届出書

(2) 操業を休止し、又は廃止したときは、別記様式第5号による事業休止(廃止)届出書

(課税免除の取消し)

第7条 市長は、条例第2条の規定の適用を受けている者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該年度分の課税免除を取り消すことができる。

(1) 条例第3条に定める事由が消滅したとき。

(2) 法人税法第127条の規定により、青色申告の承認を取り消されることとなったとき。

(3) 当該事業を廃止したとき、又は6月以上休止したとき。

2 市長は、前項の規定により課税免除の取消しをしたときは、別記様式第6号による課税免除の取消し通知書を交付するものとする。

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成20年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第25号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第20号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条から第74条までの規定による改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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室戸市固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成9年7月7日 規則第14号

(令和4年2月28日施行)