○室戸市固定資産税の課税免除に関する条例

平成9年7月7日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)第2条第2項の規定に基づき、過疎地域として公示された本市において、製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業(法第23条に規定する農林水産物等販売業をいう。)又は旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する設備(以下「生産設備等」という。)を新設し、又は増設した者に対して、固定資産税の課税免除を行うために必要な事項を定めるものとする。

(課税免除の要件)

第2条 生産設備等を新設し、又は増設した者で、次の各号に該当するものについては、固定資産税を課税免除する。

(1) 法第2条第2項の規定による公示のあった日から令和6年3月31日までの期間内に生産設備等を新設し、又は増設したもの

(2) 1の生産設備等で、これを構成する減価償却資産が所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号まで又は法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号から第7号までに掲げる資産並びに旅館業法施行令(昭和32年政令第152号)第1条第1項から第3項までに掲げる構造設備の資産に限る取得価格の合計額が次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ定める額以上のもの

 製造業又は旅館業 500万円(資本金の額等が5,000万円超1億円以下である法人が行うものにあっては1,000万円とし、資本金の額等が1億円超である法人が行うものにあっては2,000万円とする。)

 情報サービス業等又は農林水産物等販売業 500万円

(課税免除額)

第3条 前条の規定により課税免除する額は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第4項の表の第1号の中欄又は第45条第3項の表の第1号の中欄に掲げる事業の用に供する設備で同法第12条第4項の表の第1号の下欄又は第45条第3項の表の第1号の下欄の規定の適用を受ける家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(法第2条第2項の規定による過疎地域として公示された日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税の額とする。

(課税免除の期間)

第4条 第2条の規定により課税免除する期間は、生産設備等を事業の用に供した日の属する年の翌年(当該日が1月1日である場合は、当該日の属する年)の4月1日の属する年度以降の3年度とする。

(課税免除の申請の手続)

第5条 前3条の規定により課税免除を受けようとする者は、生産設備等を事業の用に供した日から30日以内に、規則で定める固定資産税の課税免除申請書及び課税免除の要件等に関する明細書等を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合において必要があると認めるときは、当該申請に係る事項について調査し、その他必要な事項の書類の提出を求めることができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成11年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年条例第40号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定に基づく固定資産税の課税免除は、平成12年4月1日以降に新設し、又は増設した生産設備等について適用し、同日前に新設し、又は増設した生産設備等については、なお従前の例による。

(平成17年条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定に基づく固定資産税の課税免除は、平成17年4月1日以降に新設し、又は、増設した生産設備等について適用し、同日前に新設し、又は、増設した生産設備等については、なお、従前の例による。

(平成19年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定に基づく固定資産税の課税免除は、平成19年4月1日以降に新設し、又は増設した生産設備等について適用し、同日前に新設し、又は増設した生産設備等については、なお従前の例による。

(平成21年条例第14号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第12号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第17号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年条例第27号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年条例第27号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年条例第11号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第12号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の室戸市固定資産税の課税免除に関する条例の規定に基づく固定資産税の課税免除は、この条例の施行の日以後に新設し、又は増設した生産設備等について適用し、同日前に新設し、又は増設した生産設備等については、なお従前の例による。

(令和4年条例第14号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

室戸市固定資産税の課税免除に関する条例

平成9年7月7日 条例第20号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成9年7月7日 条例第20号
平成11年10月7日 条例第19号
平成12年6月30日 条例第40号
平成17年4月1日 条例第14号
平成19年3月30日 条例第16号
平成21年3月31日 条例第14号
平成22年3月31日 条例第12号
平成23年3月31日 条例第17号
平成25年4月1日 条例第27号
平成27年4月1日 条例第27号
平成29年3月31日 条例第11号
平成30年6月29日 条例第20号
平成31年4月1日 条例第12号
令和3年4月1日 条例第16号
令和4年4月1日 条例第14号