○災害による市税減免の基準に関する規則
昭和41年5月23日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、室戸市税条例(昭和35年条例第6号)第51条及び第71条並びに室戸市国民健康保険税条例(昭和36年条例第2号)第27条の規定により、災害による市税減免の基準について必要な事項を定めるものとする。
(1) 死亡した場合 10割
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった場合 10割
(3) 障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合 9割
2 その者(納税義務者の法第23条第1項第7号若しくは第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は法第23条第1項第8号若しくは第292条第1項第8号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上であるもので、前年中の法第23条第1項第13号に規定する合計所得金額又は第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものに対しては、次の区分により軽減し、又は免除する。
損害程度 合計所得金額 | 3割以上5割未満 | 5割以上 |
軽減又は免除の割合 | ||
500万円以下であるとき | 5割 | 10割 |
750万円以下であるとき | 2.5割 | 5割 |
750万円を超えるとき | 1.25割 | 2.5割 |
3 冷害、凍霜害、干害等にあっては、前2項の規定にかかわらず、農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の10分の3以上であるもので、前年中の法第23条第1項第13号に規定する合計所得金額又は第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては、農業所得に係る市民税の所得割の額(当該年度分の市民税所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とにあん分して得た額)について、次の区分により軽減し、又は免除する。
合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 |
300万円以下であるとき | 10割 |
400万円以下であるとき | 8割 |
550万円以下であるとき | 6割 |
750万円以下であるとき | 4割 |
750万円を超えるとき | 2割 |
(1) 被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき。 10割
(2) 被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき。 8割
(3) 被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき。 6割
(4) 被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき。 4割
2 災害により被害を受けた農地及び宅地以外の土地に係る固定資産税については、前項の規定に準じてその税額を軽減し、又は免除する。
(1) 全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき。 10割
(2) 主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。 8割
(3) 屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく減じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。 6割
(4) 下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。 4割
(償却資産に対する固定資産税の減免)
第5条 災害により被害を受けた償却資産については、当該償却資産に対して課する固定資産税のうち災害のあった日以後に納期の末日の到来する税額について前条の規定の例によって軽減し、又は免除する。
(国民健康保険税の減免)
第6条 国民健康保険税の減免については、第2条の規定を準用する。
(減免の取消し)
第8条 市長は、虚偽の申請その他不正の行為により市税の減免を受けた者がある場合において、これを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月10日から適用する。
附則(昭和50年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年8月10日から適用する。
附則(平成19年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則の施行日前に受けた減免及び同日において現に減免を受けているものについては、この規則による手続を経たものとみなす。
附則(平成27年規則第34号)抄
(施行期日)
1 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
附則(令和2年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条から第74条までの規定による改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。