○室戸市税規則

平成13年2月13日

規則第4号

第1条 この規則は、室戸市税条例(昭和35年条例第6号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例実施のため必要な帳票等の様式を定めるものとする。

第2条 条例施行のために必要な帳票等の様式は、別表に掲げるところによるものとする。ただし、この規則に定める帳票等をもって条例施行ができない場合は、その都度市長が定める。

第3条 地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「政令」という。)第2条第6項の規定による届出の様式については相続人代表者指定届(別記様式第6号)を、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第14条の18第2項後段の規定による通知書の様式については法第14条の18第2項前段の告知書(別記様式第14号)を、政令第6条の8において準用する同令第6条の2の3後段の規定による告知については納期限変更告知書(別記様式第10号)をそれぞれ準用する。

第4条 政令第6条の2の3前段の規定による告知は、この規則で定める納税通知書、納付(納入)通知書等に繰上徴収する旨及びその納期限を記載するとともに、その裏面に繰上徴収する法令の根拠規定を記載するものとする。

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 この規則により定められた様式について、従前、条例その他の規程により定められた様式による帳票等は、当分の間所要の調整をして使用することができる。

(平成21年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成24年規則第13号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第20号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年1月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際に改正前の室戸市税規則の規定により作成された用紙等は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(平成26年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の室戸市税規則別記様式第8号、別記様式第9号、別記様式第11号から別記様式第15号まで、別記様式第19号、別記様式第20号、別記様式第32号及び別記様式第36号から別記様式第39号までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成26年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年5月12日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の室戸市税規則様式第27号、様式第30号による用紙及び様式第40号による原動機付自転車標識等で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(平成27年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(平成27年規則第36号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の室戸市税規則様式第21号、様式第25号、様式第27号、様式第28号、様式第31号、様式第32号及び様式第36号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の室戸市税規則様式第27号、様式第32号及び様式第36号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条から第74条までの規定による改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年規則第35号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

別表(第2条関係)

様式

名称

根拠条文

第1号

徴税吏員証

法第298条、第353条、第450条、第470条、第525条、第588条、第674条及び第701条の35並びにその例によることとされる国税徴収法(昭和34年法律第147号)第147条

第2号

市税犯則事件調査吏員証

法第22条の12

第3号

財産差押証

法第331条第6項、第373条第7項、第459条第6項、第485条の3第6項、第541条第6項、第613条第6項及び第701条の65第6項の規定においてその例によることとされる国税徴収法第147条

第4号

納付書

条例第2条第3号

第5号

納入書

条例第2条第4号

第6号

相続人代表者指定届

法第9条の2第1項

第7号

相続人代表者指定通知書

法第9条の2第2項

第8号

納付(入)通知書

法第11条第1項

第9号

納付(入)催告書

法第11条第2項

第10号

納期限変更告知書

法第13条の2第3項

第11号

地方税法第14条の16の規定による徴収通知書

法第14条の16第4項

第12号

地方税法第14条の16の規定による交付要求書

法第14条の16第5項

第13号

担保の目的でされた仮登記(録)財産差押通知書

法第14条の17第2項

第14号

地方税法第14条の18の規定による告知書

法第14条の18第2項

第15号

削除


第16号

保全担保提供命令書

法第16条の3第1項

第17号

保全担保に係る抵当権設定通知書

法第16条の3第4項

第18号

保全差押金額決定通知書

法第16条の4第2項

第19号

地方税法第16条の4の規定による交付要求書

法第16条の4第9項

第20号

地方税法第16条の4の規定による交付要求通知書

第21号

過誤納金還付(充当)通知書

法第17条及び第17条の2

第22号

第2次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)したときの過誤納金還付(充当)通知書

政令第6条の13第2項

第23号

還付請求書

法第17条

第24号

削除


第25号

督促状

法第329条、第334条第371条第457条

第26号

納税管理人申告書

法第300条、第355条

第27号

/市民税/県民税/納税通知書

法第43条、第319条の2及び第321条の7の5

第28号

市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書

法第321条の4第1項

第29号

削除


第30号

/市民税/県民税/納入書

条例第46条

第31号

法人市民税更正(決定)通知書

法第321条の11第3項

第32号

固定資産税納税通知書

法第364条、条例第68条第1項

第33号

地方税法第364条第5項の固定資産税納税通知書

条例第68条第2項

第34号

固定資産評価員証

法第353条第3項

第35号

固定資産評価補助員証

第36号

軽自動車税納税通知書

法第446条、条例第85条

第37号

軽自動車税申告(標識交付申請)

条例第87条第1項条例第91条第2項

第38号

軽自動車税廃車申告(標識返納)

条例第87条第2項

第39号

削除


第40号

原動機付自転車標識等

条例第91条第1項

第40号の2

原動機付自転車絵柄標識

第40号の3

特定小型原動機付自転車標識

第41号

軽自動車税(原動機付自転車・小型特殊自動車)標識交付証明書

条例第91条第3項

別記様式 略

室戸市税規則

平成13年2月13日 規則第4号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成13年2月13日 規則第4号
平成21年6月23日 規則第13号
平成24年3月30日 規則第13号
平成25年3月29日 規則第20号
平成26年1月20日 規則第1号
平成26年3月31日 規則第12号
平成26年5月12日 規則第18号
平成27年12月28日 規則第34号
平成27年12月28日 規則第36号
平成28年3月31日 規則第10号
平成30年2月1日 規則第4号
平成31年3月29日 規則第11号
令和4年2月28日 規則第2号
令和5年6月26日 規則第35号