○室戸市特別会計条例

昭和39年4月1日

条例第8号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次の各号に掲げる特別会計を当該各号に定める事業につき、その円滑な運営とその経理の適正を図るため設置する。

(1) 介護認定審査会運営事業特別会計 介護認定審査会運営事業

(2) 海洋深層水給水事業特別会計 海洋深層水給水事業

(3) 障害支援区分認定審査会運営事業特別会計 障害支援区分認定審査会運営事業

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、事業収入、一般会計繰入金、財政調整積立基金から生ずる収入、借入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の諸支出をもってその歳出とする。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第1号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第14号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第10号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第5号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

(昭和46年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

(昭和47年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第7号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成8年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第2号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、平成17年度分の出納整理に必要な範囲内において、平成18年5月31日まで効力を有する。

(平成18年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の室戸市特別会計条例は、平成19年度分の出納整理に必要な範囲内において、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

(平成23年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の室戸市特別会計条例は、平成23年度分の出納整理に必要な範囲において、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

(平成26年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の室戸市特別会計条例は、平成25年度分の出納整理に必要な範囲において、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

室戸市特別会計条例

昭和39年4月1日 条例第8号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第8号
昭和40年3月26日 条例第1号
昭和43年3月30日 条例第14号
昭和44年10月3日 条例第35号
昭和45年3月25日 条例第10号
昭和46年3月23日 条例第5号
昭和46年10月12日 条例第31号
昭和46年12月22日 条例第35号
昭和47年10月3日 条例第21号
昭和48年3月31日 条例第14号
昭和52年10月12日 条例第20号
昭和61年3月28日 条例第7号
平成8年10月4日 条例第14号
平成11年7月7日 条例第11号
平成12年3月31日 条例第2号
平成18年3月30日 条例第11号
平成18年7月6日 条例第30号
平成20年3月25日 条例第6号
平成23年3月22日 条例第8号
平成26年3月24日 条例第3号