○室戸市特別会計条例
昭和39年4月1日
条例第8号
(1) 介護認定審査会運営事業特別会計 介護認定審査会運営事業
(2) 海洋深層水給水事業特別会計 海洋深層水給水事業
(3) 障害支援区分認定審査会運営事業特別会計 障害支援区分認定審査会運営事業
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、事業収入、一般会計繰入金、財政調整積立基金から生ずる収入、借入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の諸支出をもってその歳出とする。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年条例第1号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第14号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年条例第10号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第5号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。
附則(昭和46年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。
附則(昭和47年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第7号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第2号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、平成17年度分の出納整理に必要な範囲内において、平成18年5月31日まで効力を有する。
附則(平成18年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の室戸市特別会計条例は、平成19年度分の出納整理に必要な範囲内において、この条例の施行後も、なおその効力を有する。
附則(平成23年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の室戸市特別会計条例は、平成23年度分の出納整理に必要な範囲において、この条例の施行後も、なおその効力を有する。
附則(平成26年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の室戸市特別会計条例は、平成25年度分の出納整理に必要な範囲において、この条例の施行後も、なおその効力を有する。