○室戸市特別会計条例

昭和39年4月1日

条例第8号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次の各号に掲げる特別会計を当該各号に定める事業につき、その円滑な運営とその経理の適正を図るため設置する。

(1) 介護認定審査会運営事業特別会計 介護認定審査会運営事業

(2) 海洋深層水給水事業特別会計 海洋深層水給水事業

(3) 障害支援区分認定審査会運営事業特別会計 障害支援区分認定審査会運営事業

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、事業収入、一般会計繰入金、財政調整積立基金から生ずる収入、借入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の諸支出をもってその歳出とする。

附則

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

附則(昭和40年条例第1号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

附則(昭和43年条例第14号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

附則(昭和44年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和45年条例第10号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

附則(昭和46年条例第5号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

附則(昭和46年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

附則(昭和46年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

附則(昭和47年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和48年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和52年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和61年条例第7号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

附則(平成8年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成11年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成12年条例第2号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成18年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、平成17年度分の出納整理に必要な範囲内において、平成18年5月31日まで効力を有する。

附則(平成18年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成20年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の室戸市特別会計条例は、平成19年度分の出納整理に必要な範囲内において、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

附則(平成23年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の室戸市特別会計条例は、平成23年度分の出納整理に必要な範囲において、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

附則(平成26年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の室戸市特別会計条例は、平成25年度分の出納整理に必要な範囲において、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

室戸市特別会計条例

昭和39年4月1日 条例第8号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第6編 財務/第2章 会計
沿革情報
◆ 昭和39年4月1日 条例第8号
◇ 昭和40年3月26日 条例第1号
◇ 昭和43年3月30日 条例第14号
◇ 昭和44年10月3日 条例第35号
◇ 昭和45年3月25日 条例第10号
◇ 昭和46年3月23日 条例第5号
◇ 昭和46年10月12日 条例第31号
◇ 昭和46年12月22日 条例第35号
◇ 昭和47年10月3日 条例第21号
◇ 昭和48年3月31日 条例第14号
◇ 昭和52年10月12日 条例第20号
◇ 昭和61年3月28日 条例第7号
◇ 平成8年10月4日 条例第14号
◇ 平成11年7月7日 条例第11号
◇ 平成12年3月31日 条例第2号
◇ 平成18年3月30日 条例第11号
◇ 平成18年7月6日 条例第30号
◇ 平成20年3月25日 条例第6号
◇ 平成23年3月22日 条例第8号
◇ 平成26年3月24日 条例第3号