○失業者の退職手当支給規則
昭和60年1月22日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、室戸市職員の退職手当に関する条例(昭和38年条例第18号。以下「条例」という。)第10条の規定による失業者の退職手当の支給につき必要な事項を定めることを目的とする。
(賃金日額)
第3条 賃金日額は、退職の月前における最後の6月(月の末日に退職した場合には、その月及び前5月。以下「退職の月前6月」という。)に支払われた給与の総額を180で除して得た額とする。
3 前2項に規定する給与の総額は、職員に通貨で支払われたすべての給与によって計算する。
(1) 退職の月前6月において給与の全部を支払われなかった場合においては、当該6月の各月において受けるべき基本給月額(条例第6条の5第2項に規定する基本給月額をいう。以下この項において同じ。)の合計額
(2) 退職の月前6月のうちいずれかの月において給与の全部を支払われなかった場合においては、その月において受けるべき基本給月額と退職の月前6月に支払われた給与の額との合計額
(3) 退職の月前6月のうちいずれかの月において給与の一部を支払われてなかった期間がある場合においては、当該期間の属する月において受けるべき基本給月額(当該基本給月額が、その期間の属する月に支払われた給与の額に満たないときは、その支払われた額とする。)と退職の月前6月のうち当該期間の属する月以外の月に支払われた給与の額との合計額
(条例第10条第1項に規定する規則で定める理由)
第7条 条例第10条第1項に規定する規則で定める理由は、次のとおりとする。
(1) 疾病又は負傷(条例第10条第8項第3号の規定により傷病手当に相当する退職手当の支給を受ける場合における当該給付に係る疾病又は負傷を除く。)
(2) 前号に掲げるもののほか、市長がやむを得ないと認めるもの
(1) 受給期間延長申請書の記載内容に重大な変更があった場合
受給期間延長の通知書
(2) 条例第10条第1項に規定する理由がやんだ場合
受給期間延長の通知書及び受給資格証又は退職票
2 受給資格者が待期日数の期間内に職業に就き、次の各号に掲げるいずれかの給付を受ける資格を取得しないうちに再び離職した場合においては、その離職の日の翌日から起算して待期日数の残日数に等しい失業の日数を経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。
(1) 雇用保険法の規定による基本手当又は特例一時金
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による失業保険金
(3) 基本手当に相当する退職手当
3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が、同法第20条第1項に規定する期間内に受給資格者となった場合又は船員保険法の規定による失業保険金の支給を受ける資格を有する者が、同法第33条の10第1項に規定する期間内に受給資格者となった場合においては、当該基本手当又は失業保険金の支給を受けることができる日数(条例第10条第1項の規定による退職手当に係る場合にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数を経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。
(基本手当に相当する退職手当の支給手続)
第10条 条例第10条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者は、待期日数の経過後速やかに管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、受給資格証を提示し、その所定欄に待期日数の間における失業の証明を受けなければならない。
(公共職業訓練等を受講する場合における届出)
第11条 受給資格者は、公共職業安定所の長の指示により雇用保険法第15条第3項に規定する公共職業訓練等を受けることとなったときは、速やかに別記様式第5号による公共職業訓練等受講届(以下「受講届」という。)及び別記様式第6号による公共職業訓練等通所届(以下「通所届」という。)に受給資格証を添えて市長に提出しなければならない。第10条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。
2 市長は、前項の規定による受講届及び通所届の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給者に返付しなければならない。
3 受給資格者は、受講届及び通所届の記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を記載した届書に受給資格証を添えて市長に提出しなければならない。第10条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。
4 市長は、前項の規定による届書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。
(技能習得手当に相当する退職手当等の支給手続)
第12条 受給資格者は、条例第10条第7項第2号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは、別記様式第4号による基本手当に相当する退職手当請求書及び別記様式第7号による公共職業訓練等受講証明書(以下「受講証明書」という。)に、条例第10条第8項第1号又は第2号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは、別記様式第8号による技能習得手当に相当する退職手当等請求書及び受講証明書にそれぞれ受給資格証を添えて市長に提出しなければならない。第10条ただし書の規定は、この場合について準用する。
2 市長は、前項の規定による請求書等の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。
(傷病手当に相当する退職手当の支給手続)
第13条 受給資格者は、条例第10条第8項第3号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは、別記様式第9号による傷病手当に相当する退職手当請求書に受給資格証を添えて市長に提出しなければならない。第10条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。
2 市長は、前項の規定による請求書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。
(常用就職支度金等に相当する退職手当の支給手続)
第14条 受給資格者は、条例第10条第8項第4号から第6号までの規定による退職手当の支給を受けようとするときは、同項第4号の規定による退職手当にあっては別記様式第10号による常用就職支度金に相当する退職手当請求書に、同項第5号の規定による退職手当にあっては別記様式第11号による移転費に相当する退職手当請求書に、同項第6号の規定による退職手当にあっては別記様式第12号による広域求職活動費に相当する退職手当請求書に、管轄公共職業安定所の長等の証明の必要な場合は所要事項につき証明を受けたうえ、それぞれ受給資格証を添えて市長に提出しなければならない。第10条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。
2 市長は、前項の規定による請求書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。
(支給台帳の保管)
第15条 市長は、失業者の退職手当の支出既未済等の事項を明らかにするため、失業者の退職手当支給台帳を作成し、保管しなければならない。
(退職票の再交付)
第16条 受給資格者は、退職票を滅失し、又は損傷した場合においては、その旨を申し出て退職票の再交付を受けることができる。
2 市長は、前項の規定による再交付をするときは、その退職票に再交付の旨及びその年月日を記載しなければならない。
3 退職票の再交付があったときは、もとの退職票はその効力を失う。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年規則第36号)
この規則は、平成18年4月6日から施行する。