○失業者の退職手当支給規則

昭和60年1月22日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、室戸市職員の退職手当に関する条例(昭和38年条例第18号。以下「条例」という。)第10条の規定による失業者の退職手当の支給につき必要な事項を定めることを目的とする。

(基本手当の日額)

第2条 条例第10条第1項に規定する基本手当の日額は、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第16条の規定による基本手当日額表において、次条の規定により算定した賃金日額の属する等級に応じて定められている金額とする。

(賃金日額)

第3条 賃金日額は、退職の月前における最後の6月(月の末日に退職した場合には、その月及び前5月。以下「退職の月前6月」という。)に支払われた給与の総額を180で除して得た額とする。

2 給与が、労働した日によって算定されている場合において、前項の規定による額が、退職の月前6月に支払われた給与の総額を当該期間中に労働した日数で除して得た額の100分の70に相当する額に満たないときは、前項の規定にかかわらず、当該額をもって賃金日額とする。

3 前2項に規定する給与の総額は、職員に通貨で支払われたすべての給与によって計算する。

4 退職の月前6月に給与の全部又は一部を支払われなかった場合における給与の総額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額とする。

(1) 退職の月前6月において給与の全部を支払われなかった場合においては、当該6月の各月において受けるべき基本給月額(条例第6条の5第2項に規定する基本給月額をいう。以下この項において同じ。)の合計額

(2) 退職の月前6月のうちいずれかの月において給与の全部を支払われなかった場合においては、その月において受けるべき基本給月額と退職の月前6月に支払われた給与の額との合計額

(3) 退職の月前6月のうちいずれかの月において給与の一部を支払われてなかった期間がある場合においては、当該期間の属する月において受けるべき基本給月額(当該基本給月額が、その期間の属する月に支払われた給与の額に満たないときは、その支払われた額とする。)と退職の月前6月のうち当該期間の属する月以外の月に支払われた給与の額との合計額

5 第1項から前項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定した賃金日額が、雇用保険法第17条第4項第1号に掲げる額に満たないときはその額を、同項第2号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。

(退職票の交付)

第4条 市長は、条例第10条第1項又は第3項の規定による退職手当(以下「基本手当に相当する退職手当」という。)の支給を受ける資格を有する者(以下「受給資格者」という。)から請求があったときは、別記様式第1号による室戸市職員退職票(以下「退職票」という。)をその者に交付しなければならない。

(退職票の提出)

第5条 受給資格者は、退職後速やかに住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「管轄公共職業安定所」という。)に出頭し、前条の規定により交付を受けた退職票(その者が第8条第4項に規定する受給期間延長通知書の交付を受けているときは、退職票及び当該受給期間延長通知書)を提示して求職の申込みをし、退職票の所定欄に申込みの事実及び年月日につき管轄公共職業安定所の長の証明を受けたうえ、これを市長に提出しなければならない。

(受給資格証の交付)

第6条 市長は、受給資格者から前条の規定による退職票を受理したときは、当該受給資格者が失業している事実を確認のうえ別記様式第2号による失業者退職手当受給資格証(以下「受給資格証」という。)をその者に交付しなければならない。

(条例第10条第1項に規定する規則で定める理由)

第7条 条例第10条第1項に規定する規則で定める理由は、次のとおりとする。

(1) 疾病又は負傷(条例第10条第8項第3号の規定により傷病手当に相当する退職手当の支給を受ける場合における当該給付に係る疾病又は負傷を除く。)

(2) 前号に掲げるもののほか、市長がやむを得ないと認めるもの

(受給期間延長の申出)

第8条 条例第10条第1項の規定による申出は、別記様式第3号による受給期間延長申請書に受給資格証又は退職票を添えて市長に提出することによって行うものとする。ただし、受給資格証を提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。

2 前項に規定する申出は、条例第10条第1項に規定する理由に該当するに至った日の翌日から起算して1箇月以内にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

3 前項ただし書の場合における第1項に規定する申出は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内にしなければならない。

4 市長は、第1項に規定する申出をした者が条例第10条第1項に規定する理由に該当すると認めたときは、その者に受給期間延長の通知書を交付するとともに、受給資格証又は退職票に必要な事項を記載し、返付しなければならない。

5 前項の規定により受給期間延長の通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかにその旨を知事に届けるとともに、当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 受給期間延長申請書の記載内容に重大な変更があった場合

受給期間延長の通知書

(2) 条例第10条第1項に規定する理由がやんだ場合

受給期間延長の通知書及び受給資格証又は退職票

6 第1項ただし書の規定は、前項の場合について準用する。

(基本手当に相当する退職手当の支給調整)

第9条 基本手当に相当する退職手当で条例第10条第1項の規定によるものは、当該受給資格者が第5条の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第33条に規定する期間に相当する期間及び待期日数(条例第10条第1項に規定する待期日数をいう。以下同じ。)に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

2 受給資格者が待期日数の期間内に職業に就き、次の各号に掲げるいずれかの給付を受ける資格を取得しないうちに再び離職した場合においては、その離職の日の翌日から起算して待期日数の残日数に等しい失業の日数を経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

(1) 雇用保険法の規定による基本手当又は特例一時金

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による失業保険金

(3) 基本手当に相当する退職手当

3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が、同法第20条第1項に規定する期間内に受給資格者となった場合又は船員保険法の規定による失業保険金の支給を受ける資格を有する者が、同法第33条の10第1項に規定する期間内に受給資格者となった場合においては、当該基本手当又は失業保険金の支給を受けることができる日数(条例第10条第1項の規定による退職手当に係る場合にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数を経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

4 受給資格者が、基本手当に相当する退職手当の支給を受けることができる日数(条例第10条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)の経過しないうちに職業に就き、雇用保険法の規定による基本手当又は船員保険法の規定による失業保険金の支給を受ける資格を取得した場合においては、当該基本手当又は失業保険金の支給を受けることができる日数(条例第10条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあっては、その日数に待期日数の残日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

(基本手当に相当する退職手当の支給手続)

第10条 条例第10条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者は、待期日数の経過後速やかに管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、受給資格証を提示し、その所定欄に待期日数の間における失業の証明を受けなければならない。

2 受給資格者が基本手当に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、条例第10条第1項の規定による退職手当に係る場合にあっては前項に規定する失業の証明を受けた後、同条第3項の規定による退職手当に係る場合にあっては第5条に規定する求職の申込みをした後に管轄公共職業安定所の長が指定する失業の証明を受けるべき日ごとに管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、受給資格証を提出し、失業の証明を受けたうえ別記様式第4号による基本手当に相当する退職手当請求書とともに市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による基本手当に相当する退職手当請求書の提出を受けたときは、受給資格者について、受給資格証に記載された処理状況、雇用保険法第19条及び第32条から第34条までの規定に準じて支給の制限を行うべき事実の有無等を確認のうえ、同項の規定による失業の証明のあった日に対する分の基本手当に相当する退職手当の支給を決定するとともに、当該受給資格者に受給資格証を返付しなければならない。

(公共職業訓練等を受講する場合における届出)

第11条 受給資格者は、公共職業安定所の長の指示により雇用保険法第15条第3項に規定する公共職業訓練等を受けることとなったときは、速やかに別記様式第5号による公共職業訓練等受講届(以下「受講届」という。)及び別記様式第6号による公共職業訓練等通所届(以下「通所届」という。)に受給資格証を添えて市長に提出しなければならない。第10条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。

2 市長は、前項の規定による受講届及び通所届の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給者に返付しなければならない。

3 受給資格者は、受講届及び通所届の記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を記載した届書に受給資格証を添えて市長に提出しなければならない。第10条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。

4 市長は、前項の規定による届書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。

(技能習得手当に相当する退職手当等の支給手続)

第12条 受給資格者は、条例第10条第7項第2号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは、別記様式第4号による基本手当に相当する退職手当請求書及び別記様式第7号による公共職業訓練等受講証明書(以下「受講証明書」という。)に、条例第10条第8項第1号又は第2号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは、別記様式第8号による技能習得手当に相当する退職手当等請求書及び受講証明書にそれぞれ受給資格証を添えて市長に提出しなければならない。第10条ただし書の規定は、この場合について準用する。

2 市長は、前項の規定による請求書等の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。

(傷病手当に相当する退職手当の支給手続)

第13条 受給資格者は、条例第10条第8項第3号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは、別記様式第9号による傷病手当に相当する退職手当請求書に受給資格証を添えて市長に提出しなければならない。第10条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。

2 市長は、前項の規定による請求書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。

(常用就職支度金等に相当する退職手当の支給手続)

第14条 受給資格者は、条例第10条第8項第4号から第6号までの規定による退職手当の支給を受けようとするときは、同項第4号の規定による退職手当にあっては別記様式第10号による常用就職支度金に相当する退職手当請求書に、同項第5号の規定による退職手当にあっては別記様式第11号による移転費に相当する退職手当請求書に、同項第6号の規定による退職手当にあっては別記様式第12号による広域求職活動費に相当する退職手当請求書に、管轄公共職業安定所の長等の証明の必要な場合は所要事項につき証明を受けたうえ、それぞれ受給資格証を添えて市長に提出しなければならない。第10条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。

2 市長は、前項の規定による請求書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。

(支給台帳の保管)

第15条 市長は、失業者の退職手当の支出既未済等の事項を明らかにするため、失業者の退職手当支給台帳を作成し、保管しなければならない。

(退職票の再交付)

第16条 受給資格者は、退職票を滅失し、又は損傷した場合においては、その旨を申し出て退職票の再交付を受けることができる。

2 市長は、前項の規定による再交付をするときは、その退職票に再交付の旨及びその年月日を記載しなければならない。

3 退職票の再交付があったときは、もとの退職票はその効力を失う。

(受給資格証の再交付)

第17条 前条の規定は、受給資格証の再交付について準用する。この場合において、同条中「退職票」とあるのは「受給資格証」と読み替えるものとする。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成18年規則第36号)

この規則は、平成18年4月6日から施行する。

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失業者の退職手当支給規則

昭和60年1月22日 規則第2号

(平成18年4月6日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 退職手当
沿革情報
昭和60年1月22日 規則第2号
平成18年4月6日 規則第36号