○室戸市長等の給与及び旅費に関する規則

平成2年12月25日

規則第17号

室戸市長等の給与及び旅費に関する条例(昭和44年条例第3号)第4条の規定中「100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合」は、「100分の15」とする。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

2 平成2年度に限り、「100分の15」とあるのは「100分の8.4」と読み替えるものとする。

室戸市長等の給与及び旅費に関する規則

平成2年12月25日 規則第17号

(平成2年12月25日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成2年12月25日 規則第17号