○室戸市議会の議員に対する期末手当の支給に関する規則
平成2年12月25日
規則第19号
室戸市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当支給条例(平成20年条例第23号)第4条第2項の規定中「100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合」は、「100分の15」とする。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
2 平成2年度に限り、「100分の15」とあるのは、「100分の8.4」と読み替えるものとする。
附則(平成20年規則第35号)
この規則は、平成20年9月1日から施行する。