○室戸市議会の議員に対する期末手当の支給に関する規則

平成2年12月25日

規則第19号

室戸市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当支給条例(平成20年条例第23号)第4条第2項の規定中「100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合」は、「100分の15」とする。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

2 平成2年度に限り、「100分の15」とあるのは、「100分の8.4」と読み替えるものとする。

(平成20年規則第35号)

この規則は、平成20年9月1日から施行する。

室戸市議会の議員に対する期末手当の支給に関する規則

平成2年12月25日 規則第19号

(平成20年9月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成2年12月25日 規則第19号
平成20年9月1日 規則第35号