○室戸市職員の勤務時間等に関する規程

平成4年6月26日

訓令第6号

(目的)

第1条 この規程は、室戸市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第24号)第4条及び第7条の規定に基づき、職員(非常勤職員を除く。以下同じ。)の勤務時間の割振り及び休憩時間について定めることを目的とする。

(勤務時間及び休憩時間)

第2条 職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までのそれぞれ午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、午後零時から午後1時までは、休憩時間とする。

(特例)

第3条 所属長は、職務の特殊性により前条の規定により難いと認めるときは、市長の承認を得て別に定めることができる。

この訓令は、平成4年9月1日から施行する。

(平成6年訓令第5号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年訓令第7号)

この訓令は、平成7年10月5日から施行する。

(平成12年訓令第9号)

この訓令は、平成12年5月1日から施行する。

(平成19年訓令第21号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第15号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

室戸市職員の勤務時間等に関する規程

平成4年6月26日 訓令第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成4年6月26日 訓令第6号
平成6年3月29日 訓令第5号
平成7年10月5日 訓令第7号
平成12年5月1日 訓令第9号
平成19年3月28日 訓令第21号
平成22年2月16日 訓令第1号
令和2年4月1日 訓令第15号