○室戸市職員懲戒等審査委員会規則

平成7年7月17日

規則第18号

(設置)

第1条 室戸市職員の分限及び懲戒に関する必要な事項を審査するため、室戸市職員懲戒等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は、委員4人をもって組織する。

2 委員長は副市長、委員は教育長、総務課長及びまちづくり推進課長をもって充てる。

(職務)

第3条 委員長は、会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代理する。

(会議等)

第4条 委員長は、任命権者の審査要求があったときは、期日を定めて委員会を招集しなければならない。

2 委員会は、委員長及び委員を併せて半数以上出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議決は、多数によって決し、可否同数のときは、委員長が決する。

4 委員長及び委員は、自己又はその親族に関する事件の会議に参与することができない。

5 委員会において必要と認めるときは、本人の出頭を命じ、又は関係者の意見を聴することができる。

6 委員会で議決したときは、成案して速やかに任命権者に報告しなければならない。

(事務処理)

第5条 委員会の庶務は、総務課において行う。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 室戸市職員懲戒委員会規程(昭和55年訓令第2号)は、廃止する。

(平成9年規則第1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年規則第9号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成19年規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

室戸市職員懲戒等審査委員会規則

平成7年7月17日 規則第18号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成7年7月17日 規則第18号
平成9年3月28日 規則第1号
平成10年3月31日 規則第9号
平成19年3月27日 規則第8号
令和3年3月31日 規則第10号