○室戸市職員勧奨退職実施要綱
昭和51年2月10日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、職員の新陳代謝を促進し、職員構成の適正化及び人事行政の円滑を図るため職員の勧奨退職を実施することについて必要な事項を定めるものとする。
(勧奨退職の基準)
第2条 勧奨退職は、次の各号に掲げる基準に該当する職員について適用する。
(1) 年齢50歳以上でかつ勤続20年以上の職員のうち本人が希望し、また任命権者が勧奨を特に必要と認めた者
(2) 勤続20年以上の職員のうち地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号)別表第1に掲げる程度の公務外の傷病による職員で市長が特に必要と認めた者
(勧奨退職実施の方法)
第3条 勧奨退職は、年1回、3月31日付けで実施するものとする。
2 この要綱の適用を受けて退職しようとする者は、毎年7月末日までに退職願を提出しなければならない。
(退職の承認)
第4条 任命権者は、前条第2項の規定により該当職員から退職の申出を受けたときは、市長と協議し、市長が退職を承認するものとする。
(退職手当)
第5条 前条の規定により退職の承認を受けた職員については、当分の間、室戸市職員の退職手当に関する条例(昭和38年条例第18号)附則第21項及び同条例第5条の規定による退職手当を支給する。
(雑則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、勧奨退職の条件その他必要な事項は、その都度別に市長が定める。
附則
1 この訓令は、昭和51年2月10日から施行する。
附則(昭和53年訓令第1号)
1 この訓令は、昭和53年2月10日から施行する。
2 第3条の規定にかかわらず、昭和53年3月31日に実施する勧奨退職は、昭和53年4月1日とし、昭和53年1月末日の退職願提出日は、昭和53年2月末日とする。
3 第6条の規定にかかわらず、昭和53年4月1日又は昭和54年3月31日に退職することとなる第2条第3号の該当職員及び昭和53年4月1日に退職することとなる第2条第1号の該当者のうち第2回の勧奨者については、特別昇給は2号給とする。
附則(昭和56年訓令第9号)
この訓令は、昭和56年7月1日から施行する。
附則(昭和58年訓令第5号)
この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年訓令第4号)
この訓令は、昭和59年10月9日から施行する。
附則(昭和60年訓令第12号)
この訓令は、昭和60年7月16日から施行する。
附則(平成15年訓令第8号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第3号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第13号)
この訓令は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第13号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第23号)
この訓令は、平成17年12月5日から施行する。
附則(平成19年訓令第10号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第28号)
この訓令は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この訓令による改正後の室戸市職員勧奨退職実施要綱第3条の規定は適用せず、改正前の室戸市職員勧奨退職実施要綱第3条の規定は、なおその効力を有する。