○室戸市議会議員及び室戸市長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する規程
平成6年9月30日
選管告示第6号
(選挙運動用ポスター作成の契約締結の届出)
第1条 室戸市議会議員及び室戸市長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例(平成6年条例第24号。以下「ポスター条例」という。)第2条の規定の適用を受けようとする者は、ポスター条例第3条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、ポスター条例第3条の規定による届出をしなければならない。
(契約業者への選挙運動用ポスター証明書の提出)
第4条 候補者は、選挙運動用ポスター作成証明書をポスター作成業者(以下「契約業者」という。)に提出しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成13年選管告示第37号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成26年選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成30年選管告示第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年選管告示第7号)
この規程は、公布の日から施行する。