○公職選挙法及び同法施行令執行規程

昭和62年2月20日

選管規程第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 選挙事務所(第3条)

第3章 投票(第4条・第4条の2)

第4章 自動車、船舶及び拡声機の表示(第5条―第9条)

第5章 新聞広告及び通常葉書(第10条)

第6章 標旗及び腕章(第11条―第14条)

第7章 実費弁償及び報酬の額(第15条・第16条)

第8章 出納責任者(第17条)

第9章 選挙運動に関する収入及び支出の報告書の閲覧の請求及びその方法(第18条―第21条)

第10章 政党その他の政治団体の選挙における政治活動(第22条―第38条)

第11章 個人演説会等(第39条―第46条)

第12章 補則(第47条)

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)に基づき、室戸市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙の執行について必要な事項を定めるものとする。

(この規程の適用範囲)

第2条 この規程は、市の議会の議員及び市長の選挙について適用する。ただし、第11章の規定は、衆議院議員、参議院議員、県の議会の議員及び知事の選挙についても適用する。

第2章 選挙事務所

(選挙事務所の設置届等)

第3条 法第130条(選挙事務所の設置及び届出)第2項の規定による選挙事務所の設置又は異動の届出の文書は、別記様式第1号及び別記様式第2号によらなければならない。

2 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第108条(選挙事務所設置の届出の方法)第2項の規定による候補者の承諾書は別記様式第3号により、推薦届出者の代表者である旨の証明書は別記様式第4号によるものとする。

第3章 投票

(投票用紙の様式)

第4条 法第45条第2項の規定により室戸市の議会の議員及び長の選挙に用いる投票用紙は、別記様式第5号によって調製する。

(選挙期日の公示又は告示前における不在者投票用紙等を郵便をもって交付する場合の委員会が定める日)

第4条の2 令第53条(投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付)第1項又は第2項若しくは令第59条の4(郵便による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付)第3項の規定により、不在者投票の投票用紙、投票用封筒等を選挙期日の公示又は告示前に郵便をもって発送する場合における委員会が定める日は、選挙期日の公示又は告示の日の前々日とする。

第4章 自動車、船舶及び拡声機の表示

(表示板の様式)

第5条 候補者が主として選挙運動のために使用する自動車、船舶及び拡声機の表示は、法第141条第6項の規定によって、委員会が交付する別記様式第6号の表示板を用いてしなければならない。

(表示板の交付)

第6条 表示板は、立候補の届出を受けた後、直ちに交付する。

(表示板の掲示箇所)

第7条 表示板は、自動車にあっては冷却器の前面その他外部から見やすい箇所、船舶にあっては操舵室の前面又はこれらに準ずる箇所、拡声器にあっては送話口の下部に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の再交付)

第8条 表示板を紛失し、破損又は汚したためその再交付を受けようとする者は、委員会に対し理由書を添えて、文書で別記様式第7号により申請しなければならない。

2 表示板の破損又は汚損により前項の申請をする場合は、その申請の際、破損又は汚損した表示板を返さなければならない。

(表示板の返還)

第9条 候補者は、本章に規定する表示板を選挙期日後15日以内に返還しなければならない。

第5章 新聞広告及び通常葉書

(新聞広告及び通常葉書使用証明書)

第10条 選挙長は、立候補の届出を受理したときは、直ちに法第149条第1項の規定により新聞広告をするため必要な別記様式第8号の証明書2枚及び法第142条の規定により通常葉書に選挙用である旨の表示を受けるために必要な別記様式第9号の証明書を交付するものとする。

第6章 標旗及び腕章

(標旗の様式)

第11条 法第164条の5第3項の規定によって委員会が交付する標旗は、別記様式第10号のとおりとする。

(乗用車腕章の様式)

第12条 主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が、法第141条の2第2項の規定によって着用する腕章は、別記様式第11号のとおりとする。

(選挙運動員用腕章の様式)

第13条 選挙運動に従事する者が、法第164条の7第2項の規定によって着用する腕章は、別記様式第12号のとおりとする。

(標旗及び腕章の交付等)

第14条 第6条第8条及び第9条の規定は、標旗及び腕章の交付及び返還について準用する。

第7章 実費弁償及び報酬の額

(運動員及び労務者)

第15条 法第197条の2第1項の規定により委員会が定める、選挙運動に従事する者に対して支給することができる実費弁償並びに選挙運動のために使用する労務者に対する実費弁償及び報酬の額は、別表のとおり定める。

(事務員等)

第16条 法第197条の2第2項の規定により委員会が定める選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。以下この条において同じ。)のために使用する者に限る。)に支給することができる報酬の額は、選挙運動のために使用する事務員にあっては1万円、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記のために使用する者にあっては1万5000円以内とする。

第8章 出納責任者

(出納責任者の選任の届出等)

第17条 法第180条(出納責任者の選任及び届出)第3項及び法第182条(出納責任者の異動)第1項の規定による出納責任者に関する届出の文書は、別記様式第13号又は別記様式第13号の2によらなければならない。

2 法第183条(出納責任者の職務代行)第2項の規定により、出納責任者に代わってその職務を行う者が提出すべき出納責任者の職務代行を開始した旨又はこれを終了した旨の届出の文書は、別記様式第14号に準じて作成しなければならない。

3 法第180条第4項の規定による候補者の承諾書又は推薦届出者の代表者である旨の証明書の様式は、第3条第2項の例による。

第9章 選挙運動に関する収入及び支出の報告書の閲覧の請求及びその方法

(報告書の公表の方法)

第18条 法第192条第1項の規定による報告書の公表は、委員会の告示の例により行う。

(閲覧の請求)

第19条 法第189条の規定によって委員会に提出された選挙運動に関する収入及び支出の報告書(以下「報告書」という。)は法第192条第3項の期間内においては、何人もいつでもその閲覧を請求することができる。

(閲覧の場所の時間)

第20条 前条の規定による請求及び閲覧は、執務時間中にしなければならない。

(閲覧の場所等)

第21条 報告書は、委員会において指定する場所で閲覧しなければならない。

2 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

3 前2項の規定に違反する者に対しては、係員は、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

第10章 政党その他の政治団体の選挙における政治活動

(政治活動用事務所の表示)

第22条 法第143条第17項の規定による表示は、委員会が交付する別記様式第15号の証票を用いてしなければならない。

2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。

(政治活動用事務所の表示の交付申請)

第23条 市長及び市議会の議員の選挙の候補者若しくは候補者となろうとする者(当該公職にある者を含む。以下「候補者等」という。)又は当該候補者に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)前条の証票の交付を受けようとする場合においては、候補者等にあっては別記様式第16号の証票交付申請書を、後援団体にあっては別記様式第17号の証票交付申請書を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに同項の申請者に証票を交付する。

3 第8条第1項の規定は、本条の証票の再交付について準用する。

(確認書の様式)

第24条 法第201条の9第3項の規定によって、委員会の交付する政党その他の政治団体の確認書は、別記様式第18号のとおりとする。

(政談演説会の開催の届出)

第25条 令第129条の5第2項の規定による政談演説会の開催の届出は、別記様式第19号によってしなければならない。

(立札及び看板の類の表示)

第26条 法第201条の9第1項第5号に規定する政談演説会の告知のために立札及び看板の類を使用しようとする場合において、法第201条の11第8項の規定により表示を受けようとするときは、別記様式第20号の申請書を前条の開催届出書と同時に提出しなければならない。

2 法第201条の11第8項の規定によって、委員会が行う表示については、別記様式第21号によって作成した証紙を用いるものとする。

3 前項の規定による証紙の交付を受けた後、政談演説会の開催の延期又は中止をした場合には、直ちにこれを委員会に返さなければならない。

4 第8条の規定は、本条の再交付について準用する。

(表示板の様式)

第27条 法第201条の11第3項の規定によって、委員会が交付する政党その他の政治団体が使用する自動車の表示は、別記様式第22号の表示板を用いてしなければならない。

(表示板の交付)

第28条 前条の表示板は、第24条の確認書を交付する際あわせて交付する。

(表示板の表示等)

第29条 第7条第8条及び第9条の規定は、本章の表示板の表示、交付及び返還について準用する。

(検印票の交付)

第30条 法第201条の9第1項第4号に規定するポスターを掲示しようとする場合においては、政党その他の政治団体は、委員会から別記様式第23号による検印票の交付を受けなければならない。

2 前項の検印票は、第24条の確認書を交付する際あわせて交付する。

(検印の様式)

第31条 法第201条の11第4項の規定によって、委員会が行う検印については、別記様式第24号又は別記様式第25号のいずれか1を用いるものとする。

(検印の手続)

第32条 法第201条の11第4項の規定によって委員会の検印を受けようとする政党その他の政治団体は、第30条の検印票に検印に関する責任者が記名押印し、ポスターに添えて検印票を提出しなければならない。

2 委員会は、押印をした場合は、その都度検印票にその枚数並びに月日等を記入し、かつ、検印者が押印して検印を求めた者に返付するものとする。

3 法第201条の9第1項第4号に定めるポスターの制限枚数の検印を終えたときは、その検印票を委員会に返さなければならない。

(機関紙誌の届出)

第33条 法第201条の14第1項の規定によって、政党その他の政治団体が発行する機関新聞紙又は機関雑誌の届出は、別記様式第26号による届出書によってしなければならない。

(政治活動用ビラの頒布届出)

第34条 法第201条の9第1項第6号に規定するビラの届出については、別記様式第27号とする。

(選挙運動用ビラの届出)

第35条 市の議会の議員及び市長選挙において、候補者が法第142条第1項第6号の規定によるビラの届出をしようとするときは、頒布しようとするビラ2枚(該当ビラに記載内容が異なるものがある場合においては、それぞれ2枚)別記様式第28号による届出書とともに選挙管理委員会に提出しなければならない。

(選挙運動用ビラの証紙)

第36条 法第142条第7項の規定により選挙管理委員会が交付する証紙(第38条において「証紙」という。)の様式は、別記様式第29号のとおりとする。

(証紙交付票の交付)

第37条 選挙管理委員会は、立候補の届出を受理した後直ちに、候補者に対し、別記様式第30号による選挙運動用ビラ証紙交付票(次条において「証紙交付票」という。)を交付するものとする。

(証紙の交付の手続)

第38条 証紙の交付を受けようとする者は、証紙交付票を選挙管理委員会に提出しなければならない。

2 選挙管理委員会は、証紙を交付したときは、そのつど証紙交付票に、その枚数及び月日を記入し、かつ、証紙を交付した者が押印し、当該証紙交付票を返還するものとする。

3 証紙交付票の交付を受けた者は、法第142条第1項第6号に規定するビラの数の証紙の交付を受けたときは、証紙交付票を選挙管理委員会に返還しなければならない。

4 証紙の交付は、選挙管理委員会の指定した場所においてするものとする。

第11章 個人演説会等

(開催申出書の受理)

第39条 法第163条の規定により個人演説会等の開催申出書を受理したときは、委員会の委員長は、直ちにその受理の年月日及び時刻を申出書の余白に記載し、かつ、その次第を別記様式第31号による受理簿に記載しなければならない。

(開催不能の通知)

第40条 令第114条の規定により、候補者に対して行う通知は、別記様式第32号によるものとする。

(開催申出受理の通知)

第41条 令第115条の規定により管理者に対して行う通知は、別記様式第33号によるものとする。

(個人演説会等の施設の使用予定表の提出)

第42条 施設の管理者は、選挙が行われる場合はあらかじめ令第118条(個人演説会等の施設の使用予定表の提出)の規定により、施設の使用予定表を別記様式第34号により作成し、委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定により、施設の使用予定表を提出したのち、その記載事項に変更を生じたときは、速やかにその旨を委員会に通知しなければならない。

(開催可否に関する管理者の通知)

第43条 管理者は、第41条の規定による通知があった場合において令第117条の規定により個人演説会等の施設を使用することができないかどうかを決定したときは、直ちに別記様式第35号又は別記様式第36号により委員会に通知しなければならない。

2 前項の通知をする場合において、管理者は、あわせて別記様式第37号又は別記様式第38号により候補者に通知しなければならない。

(施設の設備の承認)

第44条 管理者は、令第119条第2項の規定によって個人演説会等の開催のために必要な設備の程度その他施設(設備を含む。)の使用に関し、委員会の承認を受けようとするときは、別記様式第39号により申請しなければならない。これを変更しようとするときも、また同様とする。

2 前項の規定により、委員会の承認を受けたときは、管理者は、別記様式第40号により告示しなければならない。

(候補者の追加設備の承認等)

第45条 候補者は、令第119条第3項の規定により、自ら個人演説会等の開催のため必要な設備を加えようとするときは、その設備の程度、方法等に関し、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。

2 前項の承認をする場合において、候補者が自ら加えた設備のために施設又は設備に重大な損傷を受け、原状に回復することが困難であると認めるときは、管理者は、委員会と協議し、承認しないことができる。

3 第1項の規定によって候補者が自ら加えた設備のあるときは、候補者又は代人は当該個人演説会等が終わったときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(施設の使用に関する費用の納付)

第46条 候補者は、令第121条の規定によって、当該個人演説会等の施設(設備を含む。)の使用について必要な費用を管理者に納付すべき場合においては、当該個人演説会等を開催すべき日の前日までに納付しなければならない。

2 管理者は、令第121条の規定によって、候補者が納付すべき前項の費用の額の承認を受けようとするときは、別記様式第41号により、委員会に申請しなければならない。これを変更しようとするときも、また同様とする。

3 前項の規定により委員会の承認を受けたときは、管理者は、別記様式第42号により告示しなければならない。

第12章 補則

第47条 法第271条の4(再立候補の場合の特例)に掲げる者に対しては、自動車、船舶及び拡声機の表示板、標旗及び腕章は、新たにこれを交付しない。ただし、当該再立候補者が第9条の規定により表示板を、又は第14条の規定により標旗及び腕章を返還したものであるときは、その返還に係るものを再交付するものとする。

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和62年2月20日から適用する。

(平成7年選管規程第1号)

この規程は、平成7年3月29日から施行する。

(平成11年選管規程第1号)

この規程は、平成11年2月19日から施行する。

(平成12年選管規程第1号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成22年選管規程第1号)

この規程は、平成22年3月31日から施行する。

(平成23年選管規程第1号)

この規程は、平成23年2月18日から施行する。

(平成26年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年選管告示第1号)

この規程は、平成29年6月1日から施行する。

(平成30年選管告示第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年選管告示第6号)

この規程は、平成30年6月1日から施行する。

(令和3年選管告示第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第15条関係)

(1) 選挙運動に従事するもの1人に対し支給することができる実費弁償の額

ア 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

イ 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

ウ 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

エ 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円

オ 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円

カ 茶菓料 1日につき500円

(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対して支給することのできる報酬の額

ア 基本日額 労務者 1万円

イ 超過勤務手当 労務者に対し1日につきアの額の5割以内

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

ア 鉄道賃、船賃及び車賃 第1号ア及びに掲げる額

イ 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき1万円

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公職選挙法及び同法施行令執行規程

昭和62年2月20日 選挙管理委員会規程第1号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和62年2月20日 選挙管理委員会規程第1号
平成7年3月29日 選挙管理委員会規程第1号
平成11年2月19日 選挙管理委員会規程第1号
平成12年3月31日 選挙管理委員会規程第1号
平成22年3月31日 選挙管理委員会規程第1号
平成23年2月18日 選挙管理委員会規程第1号
平成26年10月10日 選挙管理委員会規程第1号
平成29年6月1日 選挙管理委員会告示第1号
平成30年3月1日 選挙管理委員会告示第1号
平成30年6月1日 選挙管理委員会告示第6号
令和3年6月1日 選挙管理委員会告示第6号