○室戸市選挙管理委員会事務局長専決規程

昭和34年3月1日

選管規程第3号

第1条 次に掲げる事項は、室戸市選挙管理委員会事務局長(以下「事務局長」という。)が専決することができる。

(1) 職員の事務分掌に関すること。

(2) 完結文書の整理、編纂及び保存に関すること。

(3) 例規のある告示、公表及び広告その他の行為に関すること。

(4) 県選挙管理委員会その他に対する報告に関すること。

(5) 報告又は回答に関する督促に関すること。

(6) 公文書の閲覧に関すること。ただし、秘密文書を除く。

(7) 職員の任免に関すること。

(8) 職員の時間外勤務命令に関すること。

(9) 職員の県内出張に関すること。

(10) 職員(事務局長を除く。)の休暇、欠勤等の認可に関すること。

(11) その他軽易な事項

(12) 1件の金額が100万円未満の支出負担行為に関すること。

(13) 1件の金額が100万円未満の支出命令に関すること。

(代決)

第2条 事務局長が不在のときは、委員長が指定する職員が事務局長の専決事項を代決することができる。

(代決の制限)

第3条 前条の場合であっても、特命のある事項又は緊急である事項のほか、重要又は異例であるものについては、代決することができない。

(後閲)

第4条 代決者は、代決した事項で上司の後閲を要すると認めるものについては、「後閲」の表示をして、上司が登庁した際、遅滞なく報告し、後閲を受けなければならない。

この規程は、昭和34年3月1日から施行する。

(昭和37年選管告示第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和43年選管規程第1号)

この規程は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和49年選管訓令第1号)

この訓令は、昭和49年3月1日から施行する。

(平成6年選管訓令第1号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成13年選管規程第1号)

この規程は、平成13年11月1日から施行する。

(平成21年選管規程第1号)

この規程は、平成21年6月1日から施行する。

室戸市選挙管理委員会事務局長専決規程

昭和34年3月1日 選挙管理委員会規程第3号

(平成21年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和34年3月1日 選挙管理委員会規程第3号
昭和37年3月31日 選挙管理委員会告示第4号
昭和43年3月10日 選挙管理委員会規程第1号
昭和49年3月1日 選挙管理委員会訓令第1号
平成6年3月31日 選挙管理委員会訓令第1号
平成13年10月25日 選挙管理委員会規程第1号
平成21年6月1日 選挙管理委員会規程第1号