○室戸市選挙管理委員会委員長専決規程
昭和34年3月1日
選管規程第2号
第1条 室戸市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事項のうち、次に掲げるものを除くほかは、委員長の専決事項とする。
(1) 委員長を選挙すること。
(2) 委員会について必要な事項を定めること。
(3) 選挙又は投票の期日を定めること。
(4) 開票区を定めること。
(5) 補充選挙人名簿の調製、縦覧、異議の決定及び確定に関する期日及び期間並びに申請の方法等を定めること。
(6) 選挙長、投票管理者、開票管理者及びこれを代理すべき者を選任すること。
(7) 氏名掲示に関する規定を定めること。
(8) 選挙運動のために使用する自動車、船舶又は拡声機にする表示に関する規程を定めること。
(9) 繰延投票における選挙運動に関する支出金額の制限額を減額すること。
(10) 選挙又は当選の効力に関する異議の決定の裁決をすること。
(11) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条の2第1項(条例の制定又は改廃請求)及び第5項(署名簿の署名の異議申出)並びにこれを準用する同法第76条第4項(議会の解散の請求)、第80条第4項(議員の解職)、第81条第2項(長の解職請求)及び第86条第4項(主要公務員の解職)の規定による署名の効力の決定又は署名に関する異議の決定をすること。
(12) 地方自治法第85条(解散及び解職投票の手続)、同法第213条第6項(財産の取得処分等)及び第262条第2項(特別法等に関する住民投票)の規定による異議の決定をすること。
(13) 選挙事項の周知及び棄権防止等啓発に関すること。
2 委員長は、その専決事項のうち軽易なものを事務局長をして専決させることができる。
第2条 委員長は、その専決事項について特に委員会に諮る必要があるときは、これを委員会に提出することができる。
附則
この規程は、昭和34年3月1日から施行する。
附則(昭和37年選管告示第4号)
この規程は、公布の日から施行する。