○室戸市コミュニティ施設整備事業補助金交付要綱
平成5年8月16日
告示第20号
(目的)
第1条 この要綱は、本市における地域(集落)の振興を図るため、地域の常会、各種団体(以下「事業主体」という。)が行うコミュニティ施設整備に対して、必要な補助金を予算の範囲内において交付することにより、地域振興の促進に寄与することを目的とする。
(補助対策事業及び補助率)
第2条 補助対象事業及び補助対象事業費は、室戸市コミュニティ施設整備事業実施基準(別表第1)に掲げるとおりとする。ただし、事業費が30万円未満の事業については、補助対象としない。
(実施計画書の提出)
第3条 補助金の交付を受けようとするものは、室戸市コミュニティ施設整備事業実施計画書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする事業主体は、室戸市コミュニティ施設整備事業補助金交付申請書(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(審査及び交付決定)
第5条 市長は、補助金の交付申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは交付決定を、不適当と認めたときはその旨を事業主体に通知するものとする。
(事業の完了届)
第6条 補助金の交付決定を受けた事業主体は、当該事業が完了したときは、速やかに室戸市コミュニティ施設整備事業完了届(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(検査及び補助金の交付)
第7条 市長は、事業完了届を受理したときは、完成検査を行ったうえ、補助金を交付する。
(1) 事業の廃止又は中止をしようとするとき。
(2) 事業費の変更をするとき。
(3) 事業の施工箇所及び設置箇所を変更するとき。
(事業実施状況の報告等)
第9条 市長は、事業主体に対し補助事業を適正に実施させるため、事業の進捗状況その他必要な報告を求め、又は事業の施工に関し必要な指示をすることがある。
(補助金の返還等)
第10条 市長は、補助金の交付決定又は補助金の交付を受けた事業主体が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金交付決定の取消し、また既に交付した補助金の全額若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 申請書その他の関係書類に虚偽の記載をし、又は工事に関し不正行為があったとき。
(3) 事業の施工方法が不適正と認められたとき。
(事業主体の義務)
第11条 第5条の規定により補助金の交付決定を受けた事業主体が事業が完了しないとき又は事業の遂行が困難になったときは、遅滞なくその理由及び遂行状況を市長に報告しなければならない。
(雑則)
第12条 この要綱に定めのあるもののほか、この要綱の実施に関して必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要綱は、平成5年8月16日から施行する。
2 室戸市集落整備事業補助金交付要綱(昭和42年告示第24号)は、廃止する。
附則(平成10年告示第27号)
この要綱は、平成10年8月5日から施行し、平成10年度の補助金から適用する。
附則(平成11年告示第34号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成11年度の補助金から適用する。
附則(平成17年告示第28号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成20年告示第79号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成20年8月1日から適用する。
附則(平成21年告示第52号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成25年告示第118号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成26年告示第148号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年告示第26号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第15号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、第1条から第146条までの規定による改正前の要綱等に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第2条関係)
室戸市コミュニティ施設整備事業実施基準
事業区分 | 事業種目 | 施設基準 | 補助対象事業費 (千円) | 補助率 | 備考 | |
文化教養施設 | 集会所 | 新築 改築 増築 改修 修繕 | 受益戸数おおむね10戸以上とする。 | 10,000 | 1/2以内 | ただし、坪当たり400千円を補助対象限度とする。 |
有線放送施設 | 設置 撤去 | 受益戸数おおむね20戸以上とする。 | 1,000 | |||
テレビ共同受信施設 | 大規模 | 受益戸数おおむね20戸以上とする。 | 2,500 |
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小規模 | 受益戸数おおむね5戸以上とする。 | 1,500 |
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デジタル化 | 別表第2(補助対象経費及び補助率等)のとおり | 高知県共聴施設デジタル化支援事業費補助金交付要綱(参照) | ||||
撤去 | ||||||
特認事項 | 上記に掲げるもののほか、本事業の趣旨に沿った事業で市長が特に必要と認めた事業 | 3,000 | 1/2以内 |
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◎補助対象の工事は直接工事費と諸経費であり、用地費、補償費、調査委託費、管理料、備品等は対象とならない。ただし、テレビ共同受信施設のデジタル化に関する調査事業については調査委託費を対象とする。
別表第2(第2条関係)
補助対象経費及び補助率等
事業の種別 | 補助対象経費 | 補助率等 | |
デジタル改修調査事業 | 別表第3の経費の総額 受益者負担のある場合は、上記の額から受益者負担額を差し引いた額 | 補助対象経費の額以内 | |
有線共聴施設整備事業 | 更新又は新設 | 受益者実負担額と受益者負担基準額を比較していずれか高い方の金額を別表第3の経費の総額から差し引いた額 (注) 受益者負担基準額は、次のとおりとする。(以下、同じ。) 有線受益戸数×35,000円 ただし、国の補助事業等を活用する場合は、その事業において受益者負担額を計上するため、本事業では差し引かない。 | |
NHK共聴施設のデジタル化改修 | 受益者実負担額と受益者負担基準額を比較していずれか高い方の金額を別表第3の経費の総額から差し引いた額 | ||
無線共聴施設整備事業 | 更新又は新設 | 別表第3の経費の総額から国の補助金額を差し引いた額 受益者負担のある場合は、上記の額から更に受益者実負担額を差し引いた額 | |
共聴施設撤去事業 | 共聴施設を撤去する際の撤去費用及びリサイクル費用 |
別表第3(第2条関係)
事業の種別 | 経費区分 | 内容 |
デジタル改修調査事業 | 調査費 | 現存する共聴施設で地上デジタル放送を受信するための調査に要する経費 (ア) 受信アンテナ施設 (イ) ケーブル(引き降ろし線) |
有線共聴施設整備事業 | (1) 施設・設備費 | ア テレビジョン放送の再送信に必要な次の施設・設備等の設置に要する経費 (ア) 受信アンテナ施設 (イ) ヘッドエンド装置 (ウ) 光電変換装置 (エ) 線路設備(中継装置及び分岐装置を含む) イ アに掲げるもののほか、附帯施設の設置に要する経費 ウ 附帯工事費(アの設置に伴う旧施設・設備の撤去を含む) |
(2) 用地取得費・道路費 | ア 前号の施設・整備を設置するために必要な用地及び道路の整備に要する経費(土地造成費を含む。) イ 附帯工事費 | |
無線共聴施設整備事業 | (1) 施設・設備費 | ア テレビジョン放送の再送信に必要な次の施設・設備等の設置に要する経費 (ア) 受電設備(電力引込み送電線を含む。) (イ) 送受信アンテナ (ウ) 送受信機 (エ) ケーブル (オ) 中継増幅装置 (カ) 電源設備(予備電源設備を含む。) (キ) 監視・制御装置 (ク) ギャップフィラー装置 イ アに掲げるもののほか、附帯施設の設置に要する経費 ウ 附帯工事費 |
(2) 用地取得・道路費 | ア 前号の施設・整備を設置するために必要な用地及び道路の整備に要する経費(土地造成費を含む。) イ 附帯工事費 |