○室戸市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

平成12年12月25日

規則第38号

第1章 総則

(目的等)

第1条 この規則は、本市又は市長若しくは市長の権限に属する事務の委任(地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定による委任を除く。)を受けた者(以下「市長等」という。)が行う不利益処分に関する行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第3章第2節の聴聞及び同章第3節の弁明の機会の付与の手続並びに室戸市行政手続条例(平成8年条例第21号。以下「条例」という。)第3章第2節の聴聞及び同章第3節の弁明の機会の付与の手続について、必要な事項を定めることを目的とする。

2 聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関しこの規則に規定する事項について、他の法令に特別の定めがある場合は、当該法令の規定によるものとし、この規則の規定は適用しない。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

第2章 行政手続法に基づく聴聞及び弁明の機会の付与

第1節 聴聞

(聴聞の期日等の変更)

第3条 市長等が法第15条第1項の通知(同条第3項の規定による通知を含む。)をした場合において、当事者は、やむを得ない理由がある場合には、市長等に対し、聴聞の期日の変更を申し出ることができる。

2 市長等は、前項の申出により聴聞の期日を、又は職権により聴聞の期日若しくは場所を変更することができる。

3 市長等は、前項の規定により聴聞の期日又は場所を変更したときは、速やかに、その旨を当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)に通知しなければならない。

(代理人選任の手続)

第4条 当事者又は参加人は、聴聞に代理人を出頭させようとするときは、当該代理人に対して聴聞に関する一切の手続をすることを委任する旨を明示した書面を市長等に提出しなければならない。

(関係人の参加許可の手続)

第5条 法第17条第1項の規定による許可の申請については、関係人は、聴聞の期日の7日前までに、その氏名、住所及び当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。

2 主宰者は、関係人の参加を許可したときは、速やかに、その旨を当該申請者に通知しなければならない。

(文書等の閲覧の手続)

第6条 法第18条第1項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は当該不利益処分がされた場合に自己の利益が害されることとなる参加人(以下この条において「当事者等」という。)は、その氏名、住所及び閲覧をしようとする資料の内容又は件名を記載した書面を市長等に提出してこれを行うものとする。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった場合の閲覧については、口頭で求めることができる。

2 市長等は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、市長等は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。

3 市長等は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の請求があった場合に、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第22条第1項の規定に基づき、当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。

(主宰者の指名の手続)

第7条 市長等は、法第19条第1項の規定による主宰者の指名を、聴聞の通知の時までに行うものとする。

2 主宰者が法第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、市長等は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。

3 市長等は、主宰者を補佐する職員を置くことができる。

(補佐人の出頭許可の手続)

第8条 法第20条第3項の規定による許可の申請については、当事者又は参加人は、聴聞の期日の7日前までに、補佐人の氏名、住所、当事者又は参加人との関係及び補佐する事項を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。ただし、法第22条第2項(法第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。

2 主宰者は、補佐人の出頭を許可したときは、速やかに、その旨を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。

3 補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、自ら陳述したものとみなす。

(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)

第9条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するとき、その他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。

2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置をとることができる。

(聴聞の期日における審理の公開)

第10条 市長等は、法第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認めたときは、聴聞の期日及び場所を公示するものとする。この場合において、併せて、当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)に対し、速やかにその旨を通知するものとする。

(陳述書の提出の方法)

第11条 法第21条第1項の規定による陳述書の提出は、提出する者の氏名、住所、聴聞の件名及び当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該事案の内容についての意見を記載した書面により行うものとする。

(聴聞調書及び報告書の記載事項)

第12条 聴聞調書には、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合においては、第4号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。

(1) 聴聞の件

(2) 聴聞の期日及び場所

(3) 主宰者の氏名及び職名

(4) 聴聞の期日に出頭した当事者、参加人、代理人及び補佐人(以下この項において「当事者等」という。)の氏名並びに本市の職員の氏名及び職名

(5) 聴聞の期日に出頭しなかった当事者等の氏名及び当該当事者にあっては、出頭しなかったことについての正当な理由の有無

(6) 当事者等及び本市の職員の陳述の要旨(提出された陳述書における意見の陳述を含む。)

(7) 証拠書類等が提出されたときは、その内容又は件名

(8) その他参考となるべき事項

2 聴聞調書には、書面、図画、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。

3 報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 意見

(2) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張

(3) 理由

(聴聞調書及び報告書の閲覧の手続)

第13条 法第24条第4項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は参加人は、その氏名、住所及び閲覧をしようとする聴聞調書又は報告書の件名を記載した書面を、聴聞の終結前にあっては聴聞の主宰者に、聴聞の終結後にあっては市長等に提出してこれを行うものとする。

2 主宰者又は市長等は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。

第2節 弁明の機会の付与

(弁明書の提出期限等の変更)

第14条 市長等が法第30条の通知(法第31条により準用される法第15条第3項の規定による通知を含む。)をした場合において、当該通知を受けた者(以下「弁明者」という。)は、やむを得ない理由がある場合には、市長等に対し、弁明書の提出期限又は口頭による弁明の日時の変更を申し出ることができる。

2 市長等は、前項の申出により弁明書の提出期限若しくは口頭による弁明の日時を、又は職権により弁明書の提出期限若しくは口頭による弁明の日時若しくは場所を変更することができる。

3 市長等は、前項の規定により弁明書の提出期限又は口頭による弁明の日時若しくは場所を変更したときは、速やかにその旨を弁明者に通知しなければならない。

(代理人選任の手続)

第15条 弁明者は、弁明を代理人にさせようとするときは、当該代理人に対して弁明に関する一切の手続をすることを委任する旨を明示した書面を市長等に提出しなければならない。

(口頭による弁明の聴取)

第16条 市長等は、弁明を口頭ですることを認めたときは、その指名する職員に弁明を録取させなければならない。

2 前項の規定により弁明を録取する者(以下「弁明録取者」という。)は、弁明の日時の冒頭において、予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となる事実を弁明者に対し説明しなければならない。

(弁明調書)

第17条 弁明録取者は、弁明者が口頭による弁明をしたときは、次に掲げる事項を記載した弁明調書を作成しなければならない。

(1) 弁明の件名

(2) 弁明の日時及び場所

(3) 弁明録取者の職名及び氏名

(4) 弁明の日時に出頭した弁明者又は代理人の氏名及び住所

(5) 弁明者の弁明の要旨

(6) その他参考となるべき事項

2 第12条第2項の規定は、前項の弁明調書について準用する。この場合において、同項中「聴聞調書」とあるのは、「弁明調書」と読み替えるものとする。

3 弁明録取者は、口頭による弁明の終結後速やかに、第1項の弁明調書を市長等に提出しなければならない。

(弁明書の不提出等の場合における措置)

第18条 市長等は、法第30条の通知による提出期限までに法第29条第1項の弁明書が提出されない場合又は法第30条の通知による日時に弁明者が出頭しない場合には、改めて弁明の機会の付与を行うことを要しない。

第3章 室戸市行政手続条例に基づく聴聞及び弁明の機会の付与

(室戸市行政手続条例に基づく聴聞及び弁明の機会の付与)

第19条 第2条から前条までの規定は、条例に基づく聴聞及び弁明の機会の付与に準用する。この場合において、これらの規定中「法」とあるのは「条例」と、「法第29条」とあるのは「条例第27条」と、「法第30条」とあるのは「条例第28条」と、「法第31条」とあるのは「条例第29条」と読み替えるものとする。

第4章 雑則

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか、聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関し必要な事項は市長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 行政手続法に規定する聴聞の手続に関する規則(平成8年規則第6号)は、廃止する。

(令和4年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

室戸市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

平成12年12月25日 規則第38号

(令和4年2月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節 行政手続
沿革情報
平成12年12月25日 規則第38号
令和4年2月28日 規則第2号