○室戸市市政意見箱設置要綱

平成7年9月6日

訓令第5号

(設置)

第1条 市民から広く意見、アイデア等を求め、多様化・高度化する市民ニーズに的確に対応することにより、市民と市政の信頼関係を築き、市政及び地域の活性化を図るため「意見箱」を設置する。

(所掌事務)

第2条 市民からの意見等を審議し、市政に反映させる。

2 審議会は、必要に応じ、その都度開催する。

3 意見等については、毎月末日に収集する。

(組織)

第3条 審議会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

(会長等)

第4条 会長は、市長をもって充てる。

2 副会長は、副市長をもって充てる。

3 委員は、教育長、総務課長をもって充てる。ただし、必要に応じ、関係課長を出席させることができる。

(会長の職務)

第5条 会長は、会務を総理し、その議長となる。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(庶務)

第6条 会議の庶務は、総務課において処理する。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

1 この訓令は、平成7年9月6日から施行する。

2 室戸市市政提言箱設置要綱(平成5年訓令第7号)は、廃止する。

(平成19年訓令第10号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第1号)

この要綱は、平成20年2月1日から施行する。

室戸市市政意見箱設置要綱

平成7年9月6日 訓令第5号

(平成20年2月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第5節 広報・公聴
沿革情報
平成7年9月6日 訓令第5号
平成19年3月27日 訓令第10号
平成20年1月30日 訓令第1号