○室戸市市政意見箱設置要綱
平成7年9月6日
訓令第5号
(設置)
第1条 市民から広く意見、アイデア等を求め、多様化・高度化する市民ニーズに的確に対応することにより、市民と市政の信頼関係を築き、市政及び地域の活性化を図るため「意見箱」を設置する。
(所掌事務)
第2条 市民からの意見等を審議し、市政に反映させる。
2 審議会は、必要に応じ、その都度開催する。
3 意見等については、毎月末日に収集する。
(組織)
第3条 審議会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
(会長等)
第4条 会長は、市長をもって充てる。
2 副会長は、副市長をもって充てる。
3 委員は、教育長、総務課長をもって充てる。ただし、必要に応じ、関係課長を出席させることができる。
(会長の職務)
第5条 会長は、会務を総理し、その議長となる。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(庶務)
第6条 会議の庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
1 この訓令は、平成7年9月6日から施行する。
2 室戸市市政提言箱設置要綱(平成5年訓令第7号)は、廃止する。
附則(平成19年訓令第10号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第1号)
この要綱は、平成20年2月1日から施行する。