○室戸市広報紙有料広告取扱規則
平成8年8月1日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、本市の発行する「広報むろと」(以下「むろと」という。)に有料広告(以下「広告」という。)を掲載することについて必要な事項を定めるものとする。
(広告)
第2条 「むろと」には、広告を掲載することができる。ただし、広告掲載のスペースは、1ページにつき下部5分の1を超えないものとする。
(広告内容の制限)
第3条 広告の種類、内容等は、公の刊行物にふさわしいものとし、次の各号のいずれかに該当する場合は、掲載しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれのあるもの
(2) 内容が虚偽又は誇大と認められるもの
(3) 個人の氏名の広告
(4) その他市長が適当でないと認めるもの
(広告料)
第4条 広告料は、1月につき1ページの5分の1を1万円、10分の1を5千円とする。
(広告料の納期)
第5条 広告料は、発行月の月末までに納入するものとする。
(契約期間)
第6条 広告契約期間は、1月単位とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第25号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。