○室戸市広報紙有料広告取扱規則

平成8年8月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、本市の発行する「広報むろと」(以下「むろと」という。)に有料広告(以下「広告」という。)を掲載することについて必要な事項を定めるものとする。

(広告)

第2条 「むろと」には、広告を掲載することができる。ただし、広告掲載のスペースは、1ページにつき下部5分の1を超えないものとする。

(広告内容の制限)

第3条 広告の種類、内容等は、公の刊行物にふさわしいものとし、次の各号のいずれかに該当する場合は、掲載しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれのあるもの

(2) 内容が虚偽又は誇大と認められるもの

(3) 個人の氏名の広告

(4) その他市長が適当でないと認めるもの

(広告料)

第4条 広告料は、1月につき1ページの5分の1を1万円、10分の1を5千円とする。

(広告料の納期)

第5条 広告料は、発行月の月末までに納入するものとする。

(契約期間)

第6条 広告契約期間は、1月単位とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第25号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

室戸市広報紙有料広告取扱規則

平成8年8月1日 規則第9号

(平成19年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第5節 広報・公聴
沿革情報
平成8年8月1日 規則第9号
平成19年9月14日 規則第25号