○室戸市広報編集委員会設置規程

昭和36年12月1日

訓令第4号

(設置)

第1条 広報紙編集の実務を処理し、自治体行政の広報活動を積極的に行うため室戸市広報編集委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(事務)

第2条 委員会は、次の事務を担当処理する。

(1) 広報紙の企画、立案及び記事の内容に関すること。

(2) 編集委員は、紙面分担又は原稿作成の分担に関すること。

(3) 原稿の締切りに関すること。

(4) その他広報紙発行に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、副市長とする。

3 委員は、次の各号に掲げる者において構成し、市長が任命し、又は委嘱する。

(1) 総務課長、まちづくり推進課長、観光ジオパーク推進課長、保健介護課長、産業振興課長、福祉事務所長、生涯学習課長の職にあるものをもって充てる。

(2) その他必要と認める者

第4条 会長は、会務を掌握する。

2 会長、欠席の場合は、総務課長がその職務を代理する。

3 委員会の事務補助は、広報担当の職員がこれに当たる。

(会議)

第5条 会長は、年12回の広報紙を発行するため、必要に応じ会議を開催することができる。

2 委員は、やむを得ない事情により会議に出席できないときは、代理者を出席させることができる。ただし、代理者の役職は、班長以上の者とする。

3 前項の規定に基づく代理者が出席した場合は、当該代理者を委員とみなす。

(指示)

第6条 会長は、会議の決定に基づき、職員に次の事項について指示をすることができる。

(1) 担当紙面の取材又は執筆を依頼し、これを収集すること。

(2) それぞれ担当紙面ごとに見出し、割り付けなどの整理を行い、定日までに提出すること。

(3) 校正を行うこと。

(報告)

第7条 会長は、会議の結果を随時市長に報告しなければならない。

この訓令は、昭和36年12月1日から施行する。

(昭和38年訓令第8号)

この訓令は、昭和38年7月1日から施行する。

(昭和40年訓令第4号)

この訓令は、昭和40年8月10日から施行し、昭和40年7月1日から適用する。

(昭和43年訓令第6号)

この訓令は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和53年訓令第4号)

この訓令は、昭和53年8月1日から施行する。

(昭和60年訓令第6号)

この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年訓令第4号)

この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年訓令第8号)

この訓令は、平成2年12月1日から施行する。

(平成6年訓令第16号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年訓令第2号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第5号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第10号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第26号)

この訓令は、平成19年6月1日から施行する。

(平成21年訓令第6号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第10号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第22号)

この訓令は、平成25年10月25日から施行する。

(平成28年訓令第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第12号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

室戸市広報編集委員会設置規程

昭和36年12月1日 訓令第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第5節 広報・公聴
沿革情報
昭和36年12月1日 訓令第4号
昭和38年7月1日 訓令第8号
昭和40年8月10日 訓令第4号
昭和43年4月1日 訓令第6号
昭和53年8月1日 訓令第4号
昭和60年3月30日 訓令第6号
昭和62年3月31日 訓令第4号
平成2年11月20日 訓令第8号
平成6年3月31日 訓令第16号
平成12年3月31日 訓令第2号
平成17年3月25日 訓令第5号
平成19年3月27日 訓令第10号
平成19年6月1日 訓令第26号
平成21年3月31日 訓令第6号
平成23年3月31日 訓令第10号
平成25年10月25日 訓令第22号
平成28年3月29日 訓令第4号
令和3年3月31日 訓令第12号