○室戸市広報編集委員会設置規程
昭和36年12月1日
訓令第4号
(設置)
第1条 広報紙編集の実務を処理し、自治体行政の広報活動を積極的に行うため室戸市広報編集委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(事務)
第2条 委員会は、次の事務を担当処理する。
(1) 広報紙の企画、立案及び記事の内容に関すること。
(2) 編集委員は、紙面分担又は原稿作成の分担に関すること。
(3) 原稿の締切りに関すること。
(4) その他広報紙発行に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、副市長とする。
3 委員は、次の各号に掲げる者において構成し、市長が任命し、又は委嘱する。
(1) 総務課長、まちづくり推進課長、観光ジオパーク推進課長、保健介護課長、産業振興課長、福祉事務所長、生涯学習課長の職にあるものをもって充てる。
(2) その他必要と認める者
第4条 会長は、会務を掌握する。
2 会長、欠席の場合は、総務課長がその職務を代理する。
3 委員会の事務補助は、広報担当の職員がこれに当たる。
(会議)
第5条 会長は、年12回の広報紙を発行するため、必要に応じ会議を開催することができる。
2 委員は、やむを得ない事情により会議に出席できないときは、代理者を出席させることができる。ただし、代理者の役職は、班長以上の者とする。
3 前項の規定に基づく代理者が出席した場合は、当該代理者を委員とみなす。
(指示)
第6条 会長は、会議の決定に基づき、職員に次の事項について指示をすることができる。
(1) 担当紙面の取材又は執筆を依頼し、これを収集すること。
(2) それぞれ担当紙面ごとに見出し、割り付けなどの整理を行い、定日までに提出すること。
(3) 校正を行うこと。
(報告)
第7条 会長は、会議の結果を随時市長に報告しなければならない。
附 則
この訓令は、昭和36年12月1日から施行する。
附 則(昭和38年訓令第8号)
この訓令は、昭和38年7月1日から施行する。
附 則(昭和40年訓令第4号)
この訓令は、昭和40年8月10日から施行し、昭和40年7月1日から適用する。
附 則(昭和43年訓令第6号)
この訓令は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年訓令第4号)
この訓令は、昭和53年8月1日から施行する。
附 則(昭和60年訓令第6号)
この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年訓令第4号)
この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成2年訓令第8号)
この訓令は、平成2年12月1日から施行する。
附 則(平成6年訓令第16号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成12年訓令第2号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成17年訓令第5号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年訓令第10号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年訓令第26号)
この訓令は、平成19年6月1日から施行する。
附 則(平成21年訓令第6号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年訓令第10号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年訓令第22号)
この訓令は、平成25年10月25日から施行する。
附 則(平成28年訓令第4号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年訓令第12号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。