○室戸市規則を左横書きに改正する措置及び用字、用語等の整備に関する規則
平成12年12月25日
規則第35号
(左横書きの措置)
第2条 既存の規則は、左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句の改正その他必要な措置については、室戸市条例を左横書きに改正する措置及び用字、用語等の整備に関する条例(平成12年条例第57号。以下「条例」という。)第3条から第7条までの規定の例による。
(1) 既存の規則の様式中「殿」を「様」に改めること。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年12月25日から施行する。